介護保険とは

 町内に住んでいる65歳以上の全ての人と、初老期認知症、脳血管疾患など「特定疾病」により、介護が必要になった40歳から64歳までの人が、介護を受けたいときに申請をします。審査の結果、要支援1・2、要介護1から5に判定された人が、介護保険によるサービスを受けることができます。

保険者

 国保と同じように町が保険者となり、町民の皆さんから要介護認定の申請を受け付け、認定審査を行い、その結果、保険給付としての費用の支払いを直接・間接的に行います。

被保険者

65歳以上は、1号被保険者

 町内に住んでいる65歳以上の人を第1号被保険者といいます。第1号被保険者は、厚岸町で決定した保険料(所得段階別定額保険料)を年金から天引きなどにより納めます。

40歳以上65歳未満、第2号被保険者

 町内に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が医療保険料として徴収し、一括納付します。

※医療保険加入者とは、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員共済法による被保険者、組合員等およびその被保険者のことをいいます。

 

生活保護受給者の介護保険への加入

保険給付

 介護保険の保険給付(サービス)には、要介護者に対する介護給付と要支援者に対する予防給付があります。サービス費用は、9割が介護保険から給付され、残りの1割が利用者の自己負担となります。ただし、一定所得以上の方のサービス費用は、8割が介護保険から給付され、残りの2割が利用者の自己負担となります。

2割負担となる方

 本人の合計所得金額が160万円以上の方。ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる世帯で346万円未満の方は1割負担のままとなります。

申請から認定まで

(1)要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添え町に申請します。
(2)町は、申請のあった被保険者宅を訪問し、心身の状況などについて調査します。同時に被保険者のかかりつけ医師の意見書が必要になります。 
(3)調査表を基に一次判定、介護認定審査会による二次判定の結果を、申請後、原則30日以内にお知らせします。

負担割合証

 要介護認定を受けた方には、利用者の負担割合を示す証明書が発行されます。保険証とともに介護サービスを利用するときに必要になります。 
有効期限:1年間(8月1日~翌年7月31日)

介護給付サービス

 介護給付サービスには、施設サービスと在宅サービスがあります。
施設サービス老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設での介護サービス
在宅サービス訪問介護、訪問入浴、訪問看護、ショートステイ、デイサービス、デイケア、福祉用具の貸与と購入、住宅改修費の支給など
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077