戸籍(出生・婚姻・離婚・死亡・転籍・養子縁組)
新しい戸籍は正しい字で
個人の氏名・生年月日・父母との続柄・配偶者関係などの身分を証明するものが戸籍です。戸籍関係の諸届け、申請は下表のとおりです。
令和6年3月1日より、本籍地以外での戸籍届出については、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
※このほかに、認知、特別養子縁組・入籍・分籍・死産などの届出があります。くわしくは、町民課窓口サービス係または湖南地区出張所へおたずねください。
令和6年3月1日より、本籍地以外での戸籍届出については、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
※このほかに、認知、特別養子縁組・入籍・分籍・死産などの届出があります。くわしくは、町民課窓口サービス係または湖南地区出張所へおたずねください。
出生届
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
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届出地 | (1)父母の本籍地 (2)届出人の所在地 (3)出生地のいずれかの区市役所・町村役場 |
届出人 | 父、母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順 |
必要・添付書類 | ・届書 1通 ・出生証明書(届出についているので、医師か助産師に記入押印してもらう。) ・母子健康手帳(区市役所・町村役場から交付されたもの) |
印鑑 | 届出人の印鑑 |
注意事項 | 命名は、常用漢字と人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲内とします。 |
養子縁組届
届出期間 | 届け出した日から法律上の効果が発生します |
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届出地 | (1)養親又は養子の本籍地 (2)届出人の所在地のどちらかの区市役所・町村役場 |
届出人 | 養親・養子又は代諾権者(法定代理人) |
必要・添付書類 | ・届書 1通 ・養親と養子の本籍が届出先にないときで、それぞれの戸籍謄本に未成年者を養子とする場合や後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書の謄本を添付 |
印鑑 | 届出人と証人(成人2人)の印鑑 |
注意事項 | 養親か養子が夫婦の場合で、その一方のみと縁組みするときはもう一方の同意、15歳未満の人を養子にする場合で、その養子に親権者以外に監護者がいるときはその監護者の同意が必要 |
婚姻届
届出期間 | 届け出した日から法律上の効力が発生します |
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届出地 | (1)夫又は妻の本籍地 (2)夫又は妻の所在地のいずれかの区市役所・町村役場 |
届出人 | 夫、妻 |
必要・添付書類 | ・届書1通 ・夫婦双方又は夫婦一方の本籍が届出先にない方の戸籍謄本 ・届出人が未成年の場合は、父母の同意書 |
印鑑 | 夫婦(一方は旧姓)の印鑑と証人(成人2人) の印鑑 |
離婚届
届出期間 | 届け出した日から法律上の効力が発生します |
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届出地 | (1)夫又は妻の本籍地 (2)夫又は妻の所在地の区市役所・町村役場 |
届出人 | 夫、妻 |
必要・添付書類 | ・届書1通 ・届出先に本籍がないときは、戸籍謄本 ・裁判又は調停離婚の場合は、裁判確定又は調停後10日以内に 裁判決定の謄本と確定証明又は調停調書の謄本を添付のこと。 |
印鑑 | 夫婦と証人(成人2人)の印鑑 |
注意事項 | 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めること。 |
転籍届
届出期間 | 届け出した日から法律上の効力が発生します |
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届出地 | (1)転籍者の本籍地 (2)届け出人の所在地 (3)転籍地のいずれかの区市役所・町村役場 |
届出人 | 戸籍筆頭者とその配偶者 |
必要・添付書類 | ・届書1通 ・従前の戸籍謄本1通 |
印鑑 | 届出人の印鑑(配偶者がいるときは、その人の印鑑も必要) |
死亡届
届出期間 | 死亡した日又は死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出地 | (1)死亡者の本籍地 (2)届出人の所在地 (3)死亡地のいずれかの区市役所・町村役場 |
届出人 | 死亡者と同居親族、同居していない親族、同居者、家主、地主家屋管理人、土地管理人の順序 |
必要・添付書類 | ・届書1通 死亡診断書又は死体検案書(届書についているので、医師に記入押印してもらう。) |
印鑑 | 届出人の印鑑 |
死体(埋)火葬許可申請
届出期間 | 死亡届をするとき |
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届出地 | (1)死亡者の本籍地 (2)届出人の所在地 (3)死亡地のいずれかの区市役所・町村役場 |
届出人 | 火葬又は埋葬を行おうとする者 |
必要・添付書類 | ・届書1通(死亡届と同時に申請) |
印鑑 | 申請人の印鑑 |
※既に厚岸町内の墓地・納骨堂に納めている遺骨を移動する場合 は「改葬」という手続きが必要になります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。 |
申請書のダウンロード
手続きに必要な様式をダウンロードすることができます。
無戸籍でお困りの方へ
無戸籍とは
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
これら無戸籍でお困りの方は、町民課窓口サービス係にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて、法務局戸籍課にも相談窓口がありますので、ご相談ください。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
これら無戸籍でお困りの方は、町民課窓口サービス係にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて、法務局戸籍課にも相談窓口がありますので、ご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 窓口サービス係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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