パ-トナーシップ宣誓制度について

厚岸町パートナーシップ宣誓制度とは

 パートナーシップ宣誓制度は、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが個人として尊重され自分らしく活躍し、全ての人が人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるまちの実現を目指し、性的マイノリティ(※出生時に届けられた性別が自己の属する性別についての認識と異なる者をいう。)の方やそのご家族が抱える困難を解消するためのものです。
 厚岸町では、多様な性に対する町民の理解を促進し、社会的な偏見や差別を解消し、性的マイノリティを含めた誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指すことを目的として、法的効力はないものの、互いに人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束したパートナーシップ関係にあることを町長に宣誓し、町が婚姻相当の関係にあると認め、両者に対して「パートナーシップ宣誓書受領証等」を交付する「パートナーシップ宣誓制度」を令和7年8月1日から開始します。

宣誓することができる方について

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、一方または双方が性的マイノリティである二人で、次に掲げる全ての要件を満たしている必要があります。
(1) 双方が民法に規定する成年18歳以上に達していること。
(2) 一方若しくは双方が厚岸町に住民登録をしていること、または本町に転入予定であること。
(3) 双方に配偶者がいないこと(事実婚を含む。)。
(4) 双方が宣誓する相手以外の人とパートナーシップの関係にないこと。
(5) 民法第734条から第736条に規定する婚姻をすることができない近親者(直系血族、三親等以
   内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップに基づき養子縁組をし
   ている、またはしていたことにより近親者となった場合を除きます。

宣誓手続の流れについて

(1) 宣誓日時の事前予約(令和7年8月1日(金曜日)受付開始)

 宣誓を希望する日の5営業日前までに、事前予約を行ってください。
 電話、ファクシミリ、電子メール、役場窓口のいずれかの方法で、宣誓する日時等を予約してください。(予約状況により、ご希望に添えない場合があります。)
 なお、宣誓できる日時は、月曜日から金曜日まで(日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の間で、事前予約がない場合には対応できませんので、ご注意ください。

(2) 宣誓できる日時

 月曜日から金曜日まで(日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 予約の際に必要な内容と予約先

【予約日時】
 月曜日から金曜日まで(日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
【予約の際に必要な内容】
・宣誓を希望する日時と場所
・宣誓するお二人の氏名と住所
※未成年の子の氏名の記載や通称名での宣誓を希望する方は、その旨もお知らせください。
・代表者の方の日中の連絡先(電話番号またはメールアドレス)
※電子メールでご予約いただいた方については、後日、町民課窓口サービス係から宣誓の日時
 と場所を連絡します。
【予約先】
・担当部署:町民課窓口サービス係(役場庁舎1階)
・住所:厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
・電話:0153-52-3131(代表電話(担当:町民課窓口サービス係)
・ファクシミリ:0153-52-3138
・電子メールアドレス:choumin@akkeshi-town.j

(4) 宣誓当日の流れ

・予約日時に必要書類等を持参の上、お二人で揃って町民課窓口サービス係まで来庁してくだ
 さい。
・必要書類等の内容を確認します。
・職員立会いの下、パートナーシップ宣誓書にお二人がそれぞれ自筆で署名していただきま
 す。
・パートナーシップ宣誓書受領証およびパートナーシップ宣誓書受領証カードを交付します。

厚岸町に転入予定の方について

 パートナーシップ宣誓者のいずれか一方が町内に転入していない場合は、当該宣誓者に事前に交付した「転入予定者受付票」に記載する期日までに、転入届に「住民票の写し」と「当該受付票」を添えて提出する必要があります。
 なお、当該手続を終えた時点で、宣誓者にパートナーシップ宣誓書受領証およびパートナーシップ宣誓書受領証カードを交付します。

受領証等の見本について

【受領証カード見本】
【受領証見本】

宣誓に必要な書類について

 宣誓に当たっては、宣誓者それぞれについて、次の書類の提出が必要になります。

(1)現住所を確認できる書類の提出
 ・「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(※いずれも3月以内に発行されたも
  ので、個人番号の記載がないものに限ります。)
 ※お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通で構いません。
 ※厚岸町外にお住まいの方も提出が必要です。
 ※厚岸町に転入予定の方は、上記の書類のほか、厚岸町に転入予定であることと、転入予定
  日を確認できる書類を提出してください。(例:転出証明書、不動産賃貸借契約書の写しな
  ど)

(2)配偶者がいないことを確認できる書類の提出
 ・「戸籍個人事項証明書(抄本)」または「独身証明書」(※いずれも3月以内に発行されたも
  のに限ります。)
 ※外国籍の方は、大使館や領事館などの公的機関が発行する「婚姻要件具備証明書」など、
  配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えたものを提出してください。

(3)本人確認書類の提示
 ・いずれか1点の提示で良いもの(顔写真が貼付されたもの)
  「個人番号カード(マイナンバーカード)」、「運転免許証」、「旅券(パスポート)」、その他
  官公署で発行された本人の顔写真が貼付された免許証、許可証または資格証明証

 ・2点以上の提示が必要なもの(顔写真が貼付されていないもの)
  「資格証明書」、「年金手帳」、「診察券」など、氏名、生年月日、住所の記載のある公的機関
  が発行した書類

(4)お子さんの氏名等の記載を希望する場合に提出が必要な書類
 宣誓者と同居している未成年の(18歳未満)のお子さんの氏名のパートナーシップ宣誓書受
  領証およびパートナーシップ宣誓書受領証カードへの記載を希望される場合
 ・「戸籍全部事項証明書(謄本)」のほか、パートナーシップ宣誓者と子の関係を確認できる
  書類(※3月以内に発行されたものに限ります。)

 ・「住民票の写し」など、同居の事実が確認できる書類(※3月以内に発行されたもの で、個
  人番号の記載がないものに限ります。)

(5) 性別の違和などにより通称による宣誓を希望する場合に提出が必要な書類
 日常生活で通称を使用していることが客観的に分かる書類として、郵便物の宛名、光熱水費
 の請求書の宛名、名刺、ホームページ上のプロフィールの記載等

受領証等の再交付、変更、返還について

(1) 受領証等の再交付

 パートナーシップ宣誓書受領証およびパートナーシップ宣誓書受領証カードを紛失、毀損、汚損した場合に、再交付を希望する場合は、「厚岸町パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」に必要事項を記入の上、既に交付している受領証等(※紛失の場合を除く。)と一緒に提出してください。

(2) 受領証等の変更

 改姓、改名、住所変更など、宣誓書に記載した内容や受領証等の記載事項に変更が生じたときは、「厚岸町パートナーシップ宣誓書受領証等変更届」に必要事項を記入の上、既に交付している受領証等と一緒に提出してください(※紛失の場合を除く。)。
 なお、子の記載の削除についても、変更届により行うことができます。

(3) 受領証等の返還

 次のいずれかに該当するときは、「厚岸町パートナーシップ宣誓書受領証返還届」に必要事項を記入の上、受領証等と一緒に提出してください。
▶パートナーシップを解消したとき(※パートナーシップ解消のために受領証等を返還する場
 合で、どちらか一方からの届け出があったときは、もう一方の方に届け出があったことを通
 知します。)
▶一方が亡くなられたとき
▶双方が厚岸町に住所を有しなくなったとき(※自治体間連携に関する協定を締結している自
 治体に転出し、「継続申告書」を提出する場合を除く。)
▶その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

利用可能な行政サービスについて

 受領証等の提示により、公営住宅の入居をはじめとする各種行政サービスを受けることができます。
 ※利用の可否や手続の詳細については、各サービス・手続担当にご連絡願います。

自治体間連携について

 お二人が厚岸町外に転出または他の自治体から転入される場合は、返還手続と再度の申請手続が必要になりますが、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体間で住所を異動する場合は、返還などの申請をせずに転居後の自治体から受領証等の交付を受けることができます。

厚岸町パートナーシップ宣誓制度の運用について

 町では、この制度を利用される方の手続き等を示した手引を作成したので、適宜、内容をご確認の上、手続きされますようお願いします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138