受益者負担金
下水道の供用開始区域内に土地を所有している方、又はその土地の権利者に対して、下水道建設費の一部を受益者負担金として負担していただいています。
金額は、該当する土地の面積1平方メートルあたり330円で、5年分割、年4期の20回で納めていただきます。
金額は、該当する土地の面積1平方メートルあたり330円で、5年分割、年4期の20回で納めていただきます。
徴収猶予と減免制度
・徴収猶予
災害などで受益者負担金を納めるのが困難であると認められる場合や、広大な土地や干場など土地の状況により猶予が適当であると認められる場合は、徴収時期を延ばすことができます。
徴収猶予を受けるには、申請が必要です。
・減免制度
使用している土地の用途や状況、受益者の状況により、負担金の額を減免する制度です。
生活保護を受けている場合や、年間総収入が一定の基準に満たない場合も対象になります。
減免の対象により減免率が定められていますので、詳しくはお問い合わせください。
減免を受けるには、申請が必要です。
災害などで受益者負担金を納めるのが困難であると認められる場合や、広大な土地や干場など土地の状況により猶予が適当であると認められる場合は、徴収時期を延ばすことができます。
徴収猶予を受けるには、申請が必要です。
・減免制度
使用している土地の用途や状況、受益者の状況により、負担金の額を減免する制度です。
生活保護を受けている場合や、年間総収入が一定の基準に満たない場合も対象になります。
減免の対象により減免率が定められていますので、詳しくはお問い合わせください。
減免を受けるには、申請が必要です。
受益者負担金の納入方法
- 自主納付
『北洋銀行』でお支払いいただく場合は、窓口収納手数料として納入通知書
1枚につき、お支払いいただく人の負担で880円が必要になります。納付場所として『北洋銀行』の記載がある場合も、手数料が必要になりますのでご注意ください。
- 口座振替
手続きは各金融機関の窓口で、通帳と印鑑をお持ちのうえ行ってください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
水道課 業務係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
水道課 業務係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)