下水道使用料
下水道を使用するようになると、流した汚水の量に応じて下水道使用料をいただくことになります。算定は、水道水を使用している場合は水道の使用水量により、地下水などを使用している場合は、用途などを調査のうえ認定し算出します。
(令和元年11月分から)
(令和元年11月分から)
基本料金(1カ月) | 4立方メートルまで | 770円 |
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8立方メートルまで | 1,540円 | |
超過料金 | 1立方メートル増すごとに | 198円 |
減免制度
生活保護を受けている場合や、世帯の年間総収入が一定の基準に満たない場合は、下水道使用料の基本料金が2分の1に軽減されます。
また、災害など特別な理由がある場合は、下水道使用料を免除することができます。
軽減や免除を受けるには、申請が必要です。
また、災害など特別な理由がある場合は、下水道使用料を免除することができます。
軽減や免除を受けるには、申請が必要です。
下水道使用料の納入方法
- 自主納付
※『北洋銀行』でお支払いいただく場合は、窓口収納手数料として納入通知書1枚につき、お支払いいただく人の負担で880円が必要になります。納付場所として『北洋銀行』の記載がある場合も、手数料が必要になりますのでご注意ください。
- 口座振替
手続きは各金融機関の窓口で、通帳と印鑑をお持ちのうえ行ってください。
- 委託徴収員へ
- スマホ決済アプリ
※領収証は発行されませんので、領収証が必要な場合は役場、取扱金融機関、またはコンビニエンスストアでお支払いください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
水道課 業務係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
水道課 業務係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)