国民健康保険税について

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人の医療費などを支払うための財源となるものです。

税金を納める人(納税義務者)

 社会保険等に加入している人、生活保護を受けている人などを除く全ての人が国民健康保険の加入者(被保険者)になります。
 国民健康保険に加入している方がいれば、その世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書が送付されます。
 なお、世帯主が社会保険等に加入されている場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)として納税義務が発生します。

「被保険者」になる月(月割課税の始まる月)

  • 社会保険等から国民健康保険へ切り替えた月(切り替わる日は「退職した日の翌日」です)
  • ほかの市区町村から転入して住みはじめた月
  • 誕生した月

※月割課税は、「届出日」ではなく「異動日(上記の事が始まった月)」が基準日となります。
 届出が遅れた場合でも、異動日までさかのぼって課税となるため、数年度分の異動をまとめて届け出た場合は、各年度の不足分がまとめて課税されますので、ご注意ください。

保険税の納付方法

 毎年7月に4月1日から翌年3月31日までの12カ月分の国民健康保険税を決定し、次の方法により納めていただきます。

普通徴収

 7月から翌年3月までの期間で、計9回(期)に分けて納付書または口座振替により納めていただきます。

特別徴収

 65歳から74歳までの世帯主であって、次の(1)から(3)のすべてに該当する方は、7月から9月までは納付書で納めていただき、10月、12月、2月の年金からの天引きにより納めていただきます。
 ただし、前年度以前から特別徴収となり、前年度の2月の年金から保険税が天引きされている方は、4月の年金から特別徴収(仮徴収)が開始されます。

(1) 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
(2) 世帯内の国民健康保険の被保険者の全ての方が65歳以上74歳以下であること
(3) 特別徴収の対象となる年金受給額が年額18万円以上であり、国民健康保険税と
   介護保険料を合わせた額が年金受給額(年額)の2分の1を超えないこと(超え
   た場合は、介護保険料のみが天引きになる場合があります)

※特別徴収から口座振替の変更について
 特別徴収により納めていただく方のうち、口座振替による納入を希望される方は、税務課課税係の窓口へお申し出いただくと変更することができます。
 ただし、これまでの国民健康保険税の納付実績などにより、口座振替の変更ができない場合があります。
 また、口座振替変更後に滞納が続いた場合は、特別徴収(年金からの天引き)に戻ることがあります。

国民健康保険税の計算のしかた

 国民健康保険税は、次の表のとおり算出し、1世帯ごとの年税額を算定しています。
 また、年度の途中で加入した場合は加入した月から、途中で脱退した場合は前月分までを月割計算します。
計算の内容計算の基礎納めていただく税額の算出方法/税額は
(4)から(12)の合計(100円未満切り捨て)
医療分(加入者全員を計算)介護納付金分(加入者が40歳以上65歳未満の場合)後期高齢者支援金分(加入者全員を計算)
所得割加入者一人につき
(1)前年中の所得金額-(2)基礎控除額(※1)=(3)
(3)×9.54%×加入月数÷12=(4)(3)×1.93%×加入月数÷12=(7)(3)×2.71%×加入月数÷12=(10)
均等割加入者数1人につき31,000円×加入月数÷12=(5)9,000円×加入月数÷12=(8)9,000円×加入月数÷12=(11)
平等割1世帯につき31,000円×加入月数÷12=(6)7,000円×加入月数÷12=(9)9,000円×加入月数÷12=(12)
限度額課税額の上限650,000円170,000円220,000円
※1 基礎控除額について、前年の合計所得金額によって控除額が異なります。算出方法は次のとおりです。
前年の合計所得金額控除額
2,400万以下43万円
2,400万円以上 ~ 2,450万円以下29万円
2,450万円以上 ~ 2,500万円以下15万円
2,500万円以上0円(控除無し)

国民健康保険税の計算の参考例

 参考例の条件=世帯主(50歳:前年の合計所得280万円)、妻(47歳:合計所得なし)、子(20歳:合計所得なし)の3人が1年間国民健康保険に加入している場合
計算の内容計算の基礎納めていただく税額の参考例
医療分(加入者全員を計算)介護納付金分(加入者が40歳以上65歳未満の場合)後期高齢者支援金分(加入者全員を計算)
所得割(1)280万円-(2)43万円=(3)237万円(3)237万円×9.54%=(4)226,098円(3)237万円×1.93%=(7)45,741円(3)237万円×2.71%=(10)64,227円
均等割加入者数1人につき31,000円×3人=(5)93,000円9,000円×2人=(8)18,000円9,000円×3人=(11)27,000円
平等割1世帯につき(6)31,000円(9)7,000円(12)9,000円
合計(4)+(5)+(6)=350,098※
(13)350,000円
(7)+(8)+(9)=70,741※
​(14)70,700円
(10)+(11)+(12)=100,227※
​(15)100,200円
年税額(13)350,000円+(14)70,700円+(15)100,200円=520,900円
加入月数が1年未満の場合は月割で計算します。
※合計額は100円未満で切り捨てします。

国民健康保険税の軽減(法定軽減)

 前年中の世帯の合計総所得金額(※1)が一定基準以下の場合には、税負担を軽くするために年間国民健康保険税のうち均等割額と平等割額を減額して計算されます。
軽減の種類軽減となる世帯の合計総所得金額
7割軽減43万円 +(給与所得者等の数-1)× 10万円以下 (※1、※2)
5割軽減43万円 +(給与所得者等の数-1)×10万円 +(被保険者数 + 特定同一世帯所属者数)× 29万円以下
(※1、※2、※3)
2割軽減43万円 +(給与所得者等の数-1)×10万円 +(被保険者数 + 特定同一世帯所属者数)× 53万5千円以下
(※1、※2、※3)
※1 世帯主及び国民健康保険加入者の退職所得を除く総合計の所得金額で、次の(1)、(2)を反映した金額
(1)65歳以上の公的年金受給者は公的年金の所得から15万円を控除する
(2)青色申告専従者給与額及び白色専従者控除額はその事業主の所得金額とする
※2 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※3 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方のうち、継続して同一の世帯に属する方をいいます

特定世帯の平等割(軽減)について

 後期高齢者医療制度への移行に伴い、世帯の国民健康保険税が急激に増加し被保険者の負担とならないように、「特定世帯」「特定継続世帯」に該当する世帯には保険税の軽減が適用されます。

(1)特定世帯=後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の加入者が2人から1人
       となる世帯で、5年間平等割額が2分の1(介護納付金分を除く)となり
       ます。
(2)特定継続世帯=特定世帯となって6年目から8年目までの間にある世帯で、3年間
         平等割額が4分の3(介護納付金分を除く)となります。
 税率(法定軽減のない場合(※))
医療分介護納付金分後期高齢者支援金分
平等割額31,000円7,000円9,000円
特定世帯(1)15,500円7,000円4,500円
特定継続世帯(2)23,250円7,000円6,750円
(※)法定軽減が適用となる世帯の場合は、法定軽減後の平等割額に2分の1又は4分の3を乗じて算出します。

未就学児の均等割(軽減)について

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険に加入している全世帯の未就学児(※1)の均等割額が減額となります。
 税率
医療分介護納付金分後期高齢者支援金分
均等割額31,000円9,000円9,000円
未就学児15,500円0円4,500円
※1 未就学児とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の子どものことをいいます。令和5年度は、平成29年4月2日以降に生まれた方が対象です。

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)などの軽減について

 倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(雇用保険の特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が申請により、軽減される場合があります。
  • 軽減額:前年の給与所得を30/100とみなして計算します
  • 軽減期間:離職の翌日が属する年度から翌年度末までの期間
 なお、雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
 また、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
※軽減額の詳細や必要書類等については、税務課課税係までお問い合わせください。

産前産後期間の軽減について

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、厚岸町国民健康保険被保険者で出産する方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。(令和6年1月1日から)詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険税の減免

 災害などで重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険税を納めることが困難な方については、申請することで減免となる場合があります。

問い合わせ先

役場税務課 電話番号:0153-52-3131

【課税・軽減等に関すること】
税務課課税係

【納税に関すること】
税務課収納係
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課 収納係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)