所得金額の計算
所得割額の算定の基礎となる所得金額は、次の所得の種類に応じて、それぞれ計算されます。
総合して課税される所得(総所得金額)
【総合課税】 表の所得金額を合計したもの(総所得金額)について税額が計算されます。
種類 | 所得の内容 | 所得の計算方法 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
---|---|---|
配当所得 | 株式や出資の配当など | (収入金額)-(負債利子) |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | (収入金額)-(必要経費) |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | (収入金額)-(必要経費) |
給与所得 | サラリーマンの給料、賃金、賞与など | (収入金額)-(給与所得控除又は特定支出控除額) ※計算の詳細は、下記給与所得金額一覧表のとおり |
譲渡所得(土地・建物等以外) | 車両、機械などを譲渡した場合に生じる所得 ・短期譲渡所得・・所有期間5年以下 ・長期譲渡所得・・所有期間5年超 | (収入金額)-(取得費・譲渡費用)-特別控除額(50万円)×1/2(長期譲渡所得のみ) |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金、賞金、懸賞当せん金など | {(収入金額)-(必要経費)-特別控除額(50万円)}×1/2 |
雑所得 | 公的年金等や原稿料、講演料など他の所得にあてはまらない所得 | ・公的年金等 (公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額) ※計算の詳細は下記公的年金等所得金額一覧表のとおり ・ 公的年金等以外 (収入金額)-(必要経費) |
※利子所得は道民税利子割として一律分離課税されたものを除きます。
分離して課税される所得
【分離課税】表の所得は他の所得と分離してそれぞれの所得ごとに税額が計算されます。
種類 | 所得の内容 | 所得の計算方法 |
譲渡所得(土地・建物等) | 土地や建物などの財産を譲渡した場合に生じる所得 ・短期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間5年以下 ・長期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間5年超 | (収入金額)-(取得費・譲渡費用) |
---|---|---|
山林所得 | 山林を売った場合に生ずる所得 | (収入金額)-(必要経費)-特別控除額(50万円) |
株式等に係る譲渡所得、事業所得又は雑所得 | 株式や転換社債などを譲渡した場合に生じる所得 | (収入金額)-(取得費・譲渡費用+負債利子) |
先物取引に係る事業所得又は雑所得 | 先物取引による所得 | (収入金額)-(差金等決済に係る委託手数料及びその他の経費) |
退職所得 | 退職金や一時恩給など | ※計算の詳細は下記退職所得金額のとおり |
給与所得金額一覧表
収 入 金 額 | 所 得 金 額 |
0円 ~ 550,999円 | 0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 収入金額÷4=a aの千円未満切り捨て=A A×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | 収入金額÷4=a aの千円未満切り捨て=A A×2.8-80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | 収入金額÷4=a aの千円未満切り捨て=A A×3.2-440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円 ~ | 年収-1,950,000円-所得金額調整控除(※) |
※ 所得金額調整控除
令和3年度町道民税より所得金額調整控除が創設されました。
下記の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、それぞれ所得金額調整控除が給与所得から控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超える方で、以下のア~ウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する方。
イ 23歳未満の扶養親族を有する方。
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方。
▼控除額=(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)✕ 0.1
(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得がある方で、その合計額が10万円を超える場合
▼控除額=給与所得(10万円超は10万円)+年金雑所得(10万円超は10万円)-10万円
令和3年度町道民税より所得金額調整控除が創設されました。
下記の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、それぞれ所得金額調整控除が給与所得から控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超える方で、以下のア~ウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する方。
イ 23歳未満の扶養親族を有する方。
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方。
▼控除額=(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)✕ 0.1
(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得がある方で、その合計額が10万円を超える場合
▼控除額=給与所得(10万円超は10万円)+年金雑所得(10万円超は10万円)-10万円
計算例
給与収入金額の合計が5,812,500円の場合の給与所得金額
(1) 5,812,500円 ÷ 4=1,453,125円
(2) 1,453,125円の千円未満を切り捨てる → 1,453,000円・・・A
(3) 1,453,000円 ✕ 3.2-440,000円=4,209,600円
(1) 5,812,500円 ÷ 4=1,453,125円
(2) 1,453,125円の千円未満を切り捨てる → 1,453,000円・・・A
(3) 1,453,000円 ✕ 3.2-440,000円=4,209,600円
公的年金等所得金額一覧表
受給者の年齢が65歳以上の場合
昭和35年1月1日以前に生まれた人
公的年金等の収入金額 (A) | 公的年金等所得金額 | ||
公的年金等所得金額以外の合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1,100,000円まで | 0円 | 0円 | 0円 |
1,100,001円から 3,299,999円まで | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円まで | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円まで | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
7,700,000円から 9,999,999円まで | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
受給者の年齢が65歳未満の場合
昭和35年1月2日以降に生まれた人
公的年金等の収入入金額 (A) | 公的年金等所得金額 | ||
公的年金等所得金額以外の合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
600,000円まで | 0円 | 0円 | 0円 |
600,001円から 1,299,999円まで | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円まで | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円まで | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
7,700,000円から 9,999,999円まで | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
退職所得金額
各退職所得の金額は、次の算式により計算します。
(1) 一般の退職所得
退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
(2) 特定役員退職所得~役員として勤務した勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの。
退職所得の金額 = 収入金額 - 退職所得控除額
(3) 短期退職所得~役員等以外の者として勤務した勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの。
短期退職所得は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次の方法で計算します。
ア 「収入金額 - 退職所得控除額」 ≦ 300万円 の場合
退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
イ 「収入金額 - 退職所得控除額」 > 300万円 の場合
退職所得の金額 = 150万円 +{ 収入金額 -(300万円 + 退職所得控除額)}
※退職所得控除額の計算方法
(1) 一般の退職所得
退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
(2) 特定役員退職所得~役員として勤務した勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの。
退職所得の金額 = 収入金額 - 退職所得控除額
(3) 短期退職所得~役員等以外の者として勤務した勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの。
短期退職所得は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次の方法で計算します。
ア 「収入金額 - 退職所得控除額」 ≦ 300万円 の場合
退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
イ 「収入金額 - 退職所得控除額」 > 300万円 の場合
退職所得の金額 = 150万円 +{ 収入金額 -(300万円 + 退職所得控除額)}
※退職所得控除額の計算方法
- 勤続年数が20年以下の場合
- 勤続年数が20年を超える場合
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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