所得控除
所得控除(所得金額から差し引かれるもの)
町道民税は、納税者の個人的な事情により税の負担能力が異なることを考慮して、所得金額から次の所得控除額を控除します。なお、町道民税の所得控除額は、所得税とは異なります。
1.雑損控除
要件 | 前年中に本人又は本人と生計を一にする一定の親族が 所有する資産について災害等により損失を受けた場合 |
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控除額 | 次のうちいずれか多い方の金額 ア(損害額〔災害関連支出金を含む〕-保険等により補てんされる額)-(総所得金額等の合計額×10%) イ(災害関連支出金額-保険等により補てんされる額)-5万円 |
2.医療費控除
要件 | 前年中に本人又は本人と生計を一にする親族のために医療費を支出した場合 |
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控除額 | 支払った医療費(保険等により補てんされる額を控除した後の額)から、ア・イのいずれか少ない方の金額を控除した額 ア 総所得金額等の合計額×5% イ 10万円 ※ 控除限度額 200万円 ・セルフメディケーション税制 対象となるOTC医薬品の購入費(保険等により補填される額を控除した後の額) - 12,000円 ※ 健康診断を受けるなどの健康保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っている必要がある。 ※ セルフメディケーション税制を選択された人は、通常の医療費控除を受けることができない。 |
3.社会保険料控除
要件 | 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合 |
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控除額 | 支払った額又は給与から控除される金額 |
4.小規模企業共済等掛金控除
要件 | 前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金又は心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 |
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控除額 | 支払った金額 |
5.生命保険料控除
A = 一般の生命保険料の支払額
B = 個人年金保険料の支払額
C = 介護医療保険料の支払額
B = 個人年金保険料の支払額
C = 介護医療保険料の支払額
要件 | 旧契約 (平成23年12月31日以前に契約をした保険等)に係る生命保険料、個人年金保険料を支払った場合 |
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控除額 | 控除額=(Aの合計額を下記かのアからエに当てはめて得た金額)+(Bの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額) ア 15,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・ 全額 イ 15,000円を超え40,000円以下・・ 支払額×1/2+7,500円 ウ 40,000円を超え70,000円以下・・ 支払額×1/4+17,500円 エ 70,000円超・・・・・・・・・・・・・・・・ 35,000円 控除限度額 70,000円(AとBの両方がある場合) |
要件 | 新契約 (平成24年1月1日以後に契約をした保険等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護保険料を支払った場合 |
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控除額 | 控除額=(Aの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)+(Bの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)+(Cの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額) ア 12,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・ 全額 イ 12,000円を超え32,000円以下・・ 支払額×1/2+6,000円 ウ 32,000円を超え56,000円以下・・ 支払額×1/4+14,000円 エ 56,000円超・・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円 控除限度額 70,000円(AとBとCの全てがある場合) |
要件 | 生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払った場合 |
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控除額 | 控除額=新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円) |
6.地震保険料控除
要件 | 前年中に地震保険料を支払った場合 |
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控除額 | 控除額=支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円) 経過措置 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。 ただし、地震保険料控除とともに適用する場合は、地震保険料とあわせて控除限度額25,000円となる。 支払った長期損害保険料の額が ア 5,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・全額 イ 5,000円を超え15,000円以下・・・支払額×1/2+2,500円 ウ 15,000円超・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円 |
7.障害者控除
要件 | 本人又は配偶者・扶養親族が障害者の場合 |
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控除額 | 1人につき26万円 (特別障害者※は30万円) 同居特別障害者は53万円 |
※身体障害者手帳1級・2級の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人、療育手帳Aの人、障害のある65歳以上の人で市町村長の認定を受けている人など
8.寡婦控除
要件 | 本人が次のア、イいずれかに該当する場合 ア 次の要件のいずれにも該当する人 (1) 本人の前年合計所得金額が500万円以下であること (2) 夫と死別して(または生死不明)その後婚姻していない (3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない イ 次の要件のいずれにも該当する人 (1) 本人の前年合計所得金額が500万円以下であること (2) 夫と離婚した後、婚姻していない (3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない (4) 前年の総所得金額が48万円以下の子以外の扶養親族を有する |
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控除額 | 26万円 |
9.ひとり親控除
要件 | 本人が婚姻していない方又は配偶者の生死が明らかでない方のうち、次の要件のいずれにも該当する場合 ア 本人の前年合計所得金額が500万円以下であること イ 前年の総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有する ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない |
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控除額 | 30万円 |
10.勤労学生控除
要件 | 本人の合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の勤労学生である場合 |
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控除額 | 26万円 |
11.配偶者控除
要件 | 前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者を有し、前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合 |
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控除額 | ア 一般の配偶者(年齢70歳未満)…33万円 イ 老人配偶者(年齢70歳以上)…38万円 本人の前年合計所得金額によって控除額が変わる可能性があるため下記の「配偶者特別控除額の早見表」 をご覧下さい。 |
12.配偶者特別控除
要件 | 生計を一にする配偶者を有し前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
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控除額 | 配偶者の所得金額に応じ1万円~33万円※ |
※配偶者特別控除額の早見表
配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 | 配偶者の収入が 給与所得のみの 場合の給与収入額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | 1,000万円超 | ||||
配偶者控除 | 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除対象外 ※同一生計配偶者となる。 | 1,030,000円以下 | |
老人控除対象 配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||||
配偶者特別控除 | 48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除対象外 | 1,030,000円超 1,550,000円以下 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 | |||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 | |||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 | |||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 | |||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,9998円超 1,903,999円以下 | |||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 | |||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 | |||
133万円超 | 控除対象外 | 2,015,999円超 |
※ 合計所得が48万円以下の配偶者の方は、「同一生計配偶者」となります。
このうち、本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の対象となりませんが、均等割と所得割の非課税の対象となる合計所得の算定の対象となります。
詳しくは、こちらのページ内『税金が課税されない人』をご覧願います。
このうち、本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の対象となりませんが、均等割と所得割の非課税の対象となる合計所得の算定の対象となります。
詳しくは、こちらのページ内『税金が課税されない人』をご覧願います。
13.扶養控除
要件 | 前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族(配偶者を除く。)を有する場合 |
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控除額 | ア 一般の扶養親族(年齢16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) …33万円 イ 特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満) …45万円 ウ 老人扶養親族(年齢70歳以上) … 38万円 エ 同居老親等※である扶養親族 …45万円 |
※本人又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、同居している老人扶養親族
14.基礎控除
要件 | 本人の前年合計所得金額が2500万円以下の納税義務者 | ||||||||
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控除額 | 本人の前年合計所得金額が
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税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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