特別土地保有税について

 特別土地保有税は、土地の投機を抑制し地価の安定を図るとともに、宅地の供給を促進することを目的とした税で、一定規模以上の土地の所有又は取得に対して課税されるものです。
ただし、平成15年度から当分の間は、新たな特別土地保有税の課税を停止しています。
区分保有分取得分
税金を納める人
 
毎年1月1日現在の所有者(取得後、10年を経過した土地を除く。)その年の1月1日前又は7月1日前1年以内に土地を取得した者
課税標準土地の取得価額
●購入した土地・・・・購入代価及び購入のために要した費用の合計額
●購入以外の土地・・取得のために通常要する価額
税率1.4%3%
税額の算出方法(取得価額×税率)-固定資産税相当額(取得価額×税率)-不動産取得税相当額
免税点(基準面積)
 
1月1日現在町内に所有する土地の合計面積が5,000平米未満1月1日日前又は7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が町内に5,000平米未満
納税の方法税金を納める人が課税標準や税額を計算して申告納付

非課税・納税義務の免除・徴収猶予

非課税

次のような土地の取得又は保有は非課税とされています。 
(1) 相続、会社合併など形式的な所有権の移転による土地の取得 
(2) 住宅関係、農林漁業関係、中小企業関係などに使用される一定の土地の取得又は保有

納税義務の免除

 恒久的な建物、構築物その他の施設の敷地として使用され、かつ、土地利用計画に適合する土地(免除土地)であることについて町長の確認を受けた場合は、納税義務が免除されます。

徴収猶予

 次のような土地の取得又は保有で、一定期間徴収が猶予されているものが、猶予期間内に必要条件を満たしたことについて町長の確認を受けた場合は、猶予されていた税額が免除されます。
(1) 非課税土地として使用し、又は使用させようとしている土地の取得又は保有
(2) 優良な宅地供給事業に合致する譲渡など(特例譲渡)をしようとする土地の取得又は保有
(3) 免除土地として使用し、又は使用させようとする土地の取得又は保有

また、徴収猶予を受けている土地について、その土地を譲渡した場合又は利用計画を変更した場合において、新たにその土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、その土地について特例譲渡をする予定であること又はその土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることについて町長の認定を受けたときは、徴収猶予が継続され、必要条件を満たした場合に猶予されていた税額が免除される特例措置が講じられています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)