租税条約に関する届け出
海外からの研修生・技能実習生等を受け入れている場合、その人に支払う給与等について、日本国とその人の国籍のある国との間の租税条約に基づいて、所得税および個人住民税が免除される場合があります。
租税条約の締結相手国および詳細は、下記の外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。
租税条約の締結相手国および詳細は、下記の外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。
所得税の免除を受けるにあたっては、事業主を経由して納税地の税務署長へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、釧路税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームペ-ジ(源泉所得税(租税条約)関係) をご確認ください。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、釧路税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームペ-ジ(源泉所得税(租税条約)関係) をご確認ください。
また、適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
この届出書には、次の書類を添付します。
(1) 留学生である場合
その者が在学する学校の発行する在学証明書
(2) 業等の修習者である場合
その者が訓練を受ける施設または事業所の発行するその者が事業等の修習者であることを証明する書類
(3) 交付金等の受領者である場合
交付金等の支給者が発行する交付金等の受領者であることを証明する書類
(1) 留学生である場合
その者が在学する学校の発行する在学証明書
(2) 業等の修習者である場合
その者が訓練を受ける施設または事業所の発行するその者が事業等の修習者であることを証明する書類
(3) 交付金等の受領者である場合
交付金等の支給者が発行する交付金等の受領者であることを証明する書類
申請書様式・記載要領
- 租税条約に関する届け出(PDF形式:895KB)
個人住民税の免除の適用を受けるための手続き
税務署長へ提出した「租税条約に関する届出書(付表含む)」(税務署の受付印があるもの)の写しを提出してください。
提出期限
毎年3月15日(提出期限の日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
提出先
〒088-1192
厚岸町真栄3丁目1番地
厚岸町役場税務課課税係
厚岸町真栄3丁目1番地
厚岸町役場税務課課税係
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)