令和7年度個人住民税の定額減税について
令和6年度の町道民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」の情報は、令和6年度分において全ての対象者を把握した定額減税を行うことは、実務上困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」に係る定額減税は、令和7年度の町道民税で行うことができました。
※同一配偶者とは、前年度中の合計所得金額が1,000万を超える納税者と生計を同一にする配偶者で、配偶者自身の前年度中の合計所得金額が48万円以下の方です。
※同一配偶者とは、前年度中の合計所得金額が1,000万を超える納税者と生計を同一にする配偶者で、配偶者自身の前年度中の合計所得金額が48万円以下の方です。
対象者
令和6年度分の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下で町道民税・森林環境税の課税者かつ同一生計配偶者がいる方
定額減税額
令和7年度の町道民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。
定額減税の実施方法
定額減税後の年税額を4回の納期に分けて納付していただきます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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