令和7年度から町税の納め方が変わります

 令和3年9月1日、国は自治体情報システムの標準化及び共通化の取組を推進するため、『地方公共団体情報システムの標準化に関する法律』を施行しました。
 これに伴い厚岸町では、令和7年度からの町税納付方法を『集合税方式』から、全国標準となる『単税方式』に変更し、納付回数および納付月が変わります。
 なお、納税通知書および納付書を各税目ごとに送付することとなりますが、『森林環境税(国税)』は『町道民税』とあわせて納付していただき、『都市計画税』は『固定資産税』とあわせて納付していただくこととなります。
 また、税目ごとに口座振替の登録が可能になります。

変更のポイント

  • 『納付回数』『納付月』が変わります
  • 『納税通知書』『納付書』が税目ごとに送付されます
  • 税目ごとに口座振替の登録ができます
  • 町道民税・森林環境税の最終納期は1月までで、これまでに比べ1カ月遅くなります
  • 固定資産税・都市計画税は、納付開始は5月からで、これまでに比べ1カ月早くなります

現行(令和6年度まで)の納付回数、納付月

現行(令和6年度まで)の納付回数、納付月

変更後(令和7年度から)の納付回数、納付月

変更後(令和7年度から)の納付回数、納付月
単税方式に関するポイント、気になる点についてお答えします。
Q1 『単税方式』になると、どう変わりますか?
 集合税方式では、3税まとめて6月から12月までの期間(7期)に納めていただいていました。
 令和7年度からの単税方式では、それぞれの税目ごとの納付となり、『納付月』『納付回数』が上記表のとおりになります。『町道民税・森林環境税』と『固定資産税・都市計画税』の納付回数が7期から4期に変わり、『固定資産税・都市計画税』の納付開始時期が5月へ変わり、『町道民税・森林環境税』の最終納期が翌年1月に変わります。
 『納付回数』と『納付月』が変わるだけで、年税額が増えることはありません。
Q2 『町道民税・森林環境税』は、勤務先から給与天引きされていますが、変更はありますか?
 勤務先から給与天引き(特別徴収)されている人は、今までと変更ありません。
 納付書または口座振替で納めている人が対象となります。
Q3 現在、口座振替の登録をしていますが、新たに変更の手続きは必要ですか?
 手続きは必要ありません。現在、口座振替により納付している人で、今後も同じ口座により振替されている人は改めての手続きは不要です。ただし、税目ごとに口座を分ける場合は、別途手続きが必要となります。

お問い合わせ

町道民税・森林環境税に関すること:税務課課税係
固定資産税・都市計画税に関すること:税務課資産税係
納税相談・口座振替に関すること:税務課収納係
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)