夜間の死亡の届出、火葬許可証等交付の取扱方法が変わりました

お知らせ

 4月1日から、役場庁舎の夜間警備業務を警備会社へ委託したことにより、夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分まで)における死亡の届出に係る火葬許可証・火葬場使用許可証の取扱方法について、次のとおり変更しましたのでお知らせします。

夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分まで)の取扱い

  1. 警備会社の警備員が対応する夜間においては、これまでのように火葬許可証・火葬場使用許可書の交付ができなくなりましたので、代わりに、火葬場使用の予約を事前に電話で受け付けることにしました。
  2. 火葬許可証・火葬場使用許可書の交付が日中(午前8時30分から午後5時15分まで)に限られますので、夜間に、役場の夜間窓口で死亡の届出をされた場合は、再度、日中に役場窓口へお越しいただく必要があります。

変更後の夜間の死亡の届出の流れは、次のとおりです

夜間に電話で火葬場の予約をして、日中に死亡の届出をする場合

夜間
(1)【お客様】お寺の住職等や、葬儀社・自治会等の世話役の方と相談をし、死亡診断書を確認しながら役場へ電話し、火葬場の予約をします。
(2)【警備員】お客様からの電話を受け、火葬場の予約内容の聞き取りをします。
(3)【警備員】火葬場の使用日時を確認し、火葬場の予約をします。
(4)【警備員】確認のため、折り返しお客様に電話をし、予約したことを伝えます。
日中
(5)【お客様】役場窓口で死亡の届出をし、火葬許可証・火葬場使用許可書の交付を受けます。

夜間に死亡の届出をする場合

夜間
(1)【お客様】役場夜間窓口で死亡の届出をします。
(2)【警備員】死亡の届出を受け付け、火葬場の予約内容の聞き取りをします。
(3)【警備員】火葬場の使用日時を確認し、火葬場の予約をし、その場でお客様に予約したことを伝えます。
日中
(4)【お客様】再度、役場窓口へ行って、火葬許可証・火葬場使用許可書の交付を受けます。

日中(午前8時30分から午後5時15分まで)の取扱い

  • 日中の取扱いは、これまでと変更ありません。死亡の届出の際、その場で火葬許可証 ・火葬場使用許可書の交付を受けることができます。
  • 日中も、電話で火葬場使用の予約をすることができます。
※ お寺の住職等や、葬儀社・自治会等の世話役の方と相談をし、死亡診断書を確認しながら役場へ電話し、火葬場の予約をしてください。

※火葬場の予約は、電話での予約、窓口での届出を問わず受付順となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138