水道料金の基本料金全額免除について

お知らせ

 町では、物価高騰対応による支援の一環として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を7ヶ月間、全額免除します。

1 免除対象者

厚岸町内全ての水道契約者(国及び地方公共団体の機関若しくは施設を除く)

2 免除対象期間

令和8年4月使用分(5月請求分)から10月使用分(11月請求分)

3 免除額

水道料金のうち、基本料金のみ免除いたします。
水量料金(使用水量に応じた料金)及び下水道使用料は免除の対象外です。
【水道料金表】
用途基本料金(1月につき)水量料金(円/1立方メートルにつき)
メーターの口径(ミリメートル)金額(円)水量区分(立法メートル)
10以下11以上20以下21以上
家事用131,133198275297
201,133
252,200
404,719
509,966
7517,479
業務用131,133198275363
201,133
252,200
404,719
509,966
7517,479
農業用131,133198275187
201,133
252,200
404,719
509,966
7517,479
浴場営業用132
臨時用メーターを使用するとき1,133572

4 水道料金等のお知らせについて

水道料金等のお知らせ(検針票)には、免除前の金額が記載されますが、請求時には、免除後の金額で請求されます。

5 その他

このたびの免除に関するお手続きは不要です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
水道課 業務係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)