○厚岸町表彰条例施行規則

昭和60年9月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町表彰条例(昭和60年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(功労表彰の基準)

第2条 条例第3条第1号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 町長として10年以上在職した者

(2) 町議会議員として12年以上在職した者

(3) 監査委員、教育委員、農業委員、選挙管理委員及び固定資産評価審査委員として15年以上在職した者

(4) 助役、副町長、収入役及び教育長として15年以上在職した者

(5) その他法例に基づく非常勤の特別職として20年以上在職し、その功績が顕著な者

(6) その他前各号に準ずると認められる者

2 条例第3条第2号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 産業団体の育成に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 長期間産業団体の役員として産業の発展に尽力し、その功績が顕著な者

(3) 産業の振興上有益な技術の開発及び普及に功績のあつた者

(4) その他前各号に準ずると認められる者

3 条例第3条第3号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 長期間医療及び保健衛生業務に従事し、その功績が顕著な者

(2) 長期間保健衛生及び環境衛生の向上に尽力し、その功績が顕著な者

(3) その他前各号に準ずると認められる者

4 条例第3条第4号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 民生委員として15年以上在職した者

(2) 社会福祉団体の育成に尽力し、その功績が顕著な者

(3) 長期間社会福祉団体及びこれに準ずる役員として民生安定のため尽力し、その功績が顕著な者

(4) 長期間にわたり奉仕活動に従事し、その功績が顕著な者

(5) その他前各号に準ずると認められる者

5 条例第3条第5号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 長期間公共的な運輸通信事業の推進に貢献されその功績が顕著な者

(2) 長期間交通の発展に貢献されその功労が認められる者

(3) その他前各号に準ずると認められる者

6 条例第3条第6号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 団体又は個人として公益に関する事業に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 特に優秀な技術をもつて公共事業の施行に当たり、他の模範と認められる者

(3) その他前各号に準ずると認められる者

7 条例第3条第7号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 学校教育及び社会教育の振興に貢献し、その功労が顕著な者

(2) 町民の体育振興に貢献し、その功労が顕著な者

(3) 青少年の健全育成活動に貢献し、その功労が顕著な者

(4) 町民の文化の向上に尽力し、その功績が顕著な者

(5) 文化財の発掘又は保全等に貢献し、その功労が顕著な者

(6) 学術的に有益な科学技術の開発をし、その普及等について功績が顕著な者

(7) その他前各号に準ずると認められる者

8 条例第3条第8号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 前7項に掲げるもののほか、地方自治の発展に寄与し特に表彰することが適当と思われる者

(善行表彰の基準)

第3条 条例第4条第1号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 天災事故及び非常災害等に際しその予防・防止作業に助力した者

(2) 町が行う事務・事業を助け、他の模範と認められる者

(3) その他前各号に準ずると認められる者

2 条例第4条第2号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 公益のため町に、個人にあつては100万円以上、団体・法人にあつては300万円以上の金品を寄附した者(ふるさと納税による寄附で返礼品を受けた者を除く。)

3 条例第4条第3号に掲げる選考基準は、次のとおりとする。

(1) 人命を救助した者

(2) 他の模範となる善行のあつた者、優良世帯及び優良児童生徒

(3) その他前各号に準ずると認められる者

(在職年数の計算)

第4条 第2条各項に規定する在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 1月に満たない端数は1月とする。

(2) 中断する年数は、中断期間を除いて前後の年数を通算する。

(3) 前後の職を異にするときは、別表(在職年数換算表)により年数換算し、これを通算する。

(該当者の推薦)

第5条 第2条及び第3条に該当する表彰該当者について、当該候補者を推薦しようとする条例第7条に定める推薦者は、次の各号に掲げる書類に必要事項を記入のうえ、毎年7月末日までに町長に提出しなければならない。なお、この場合の調査基準日は7月1日とする。

(1) 推薦書(別記様式第1号)

(2) 表彰候補者功績調書(別記様式第2号)

(3) 履歴の概要書(別記様式第3号)

(表彰者審査委員会)

第6条 条例第8条に規定する厚岸町表彰者審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。

(1) 厚岸町の職員 6人

(2) 識見を有する者 6人

2 審査委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町長より諮問された表彰候補者の経歴並びに業績の審査及び表彰者の選考に関すること。

(2) 審査及び選考等決定事項の答申に関すること。

(3) その他表彰に関し必要な事項

3 審査委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、この選出は委員の互選によつて行う。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 審査委員会は委員の過半数をもつて成立し、議事は出席委員の3分の2以上によつて決する。

7 審査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

8 審査委員会には、必要により委員以外の者の出席を求め意見を徴することができる。

9 審査委員会の委員は、自己又は配偶者・父母・祖父母若しくは兄弟・姉妹の審査並びに選考に当たつては、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、この限りでない。

10 審査委員会の事務は、総務課において処理する。

(審査委員会招集の特例)

第6条の2 委員長は、緊急の必要があり審査委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審査委員会の会議に代えることができる。

2 前条第6項の規定は、前項の場合について準用する。

(表彰者の決定及び通知)

第7条 町長は、審査委員会の答申を受けたときは、速やかに表彰者を決定し、推薦者若しくは表彰者にその旨を通知しなければならない。

(表彰の調整)

第8条 既に表彰した者に対しては、原則として同一種類の重複表彰は行わない。ただし、第3条に規定する善行表彰については、この限りでない。

(表彰者の公表)

第9条 表彰者が決定したときは、その氏名・名称を厚岸町が発行する広報紙により公表するものとする。

(表彰の記念品)

第10条 条例第6条第1項に規定する記念品は、毎年予算の範囲内において町長が定める。

(表彰日)

第11条 表彰は、11月3日に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。

(被表彰者の記録)

第12条 被表彰者の氏名・名称・功績の概要その他必要な事項は、別記様式第4号の表彰者名簿に記録し永久保存する。

(表彰状)

第13条 条例第6条の表彰状は、別記様式第5号による。ただし、これによりがたい事由があるときは、適宜変更することができる。

(補則)

第14条 条例及びこの規則に該当しないものであつても、町長が特に感謝の意を表することが適当と認める場合は、この規則の定めにかかわらず感謝状を授与することができる。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和60年度に限り、第5条中「7月末日」とあるのは「9月末日」と読み替えるものとする。

(平成2年9月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成14年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に厚岸町表彰者審査委員会委員及び厚岸町営牧場運営委員会委員に委嘱されている町議会議員に係る任期は、この規則の施行前に委嘱されている期日までとする。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年8月8日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月6日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

在職年数換算表

区分

1

2

3

4

1 町長

1.00

1.20

1.50

2.00

2 町議会議員

0.80

1.00

1.25

1.65

3 監査委員、教育委員、農業委員、選挙管理委員、固定資産評価審査委員、助役、副町長、収入役、教育長、民生委員

0.65

0.80

1.00

1.30

4 その他法例に基づく非常勤の特別職

0.50

0.55

0.75

1.00

5 町の一般職員

0.30

0.40

0.50

0.65

1 この表で換算することとなる者は、第2条で在職年数が定められている者に限る。

2 本表は表側の職名者が、表題の職歴を有する場合にその職務期間を月になおし、職歴に該当する換算率を乗じ月数を換算すること。(この場合、年のまま換算率を乗じないこと。)

3 換算率を乗じて得た月数の端数は最終計において四捨五入すること。

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厚岸町表彰条例施行規則

昭和60年9月10日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和60年9月10日 規則第11号
平成2年9月10日 規則第13号
平成6年10月1日 規則第38号
平成8年3月29日 規則第14号
平成14年3月26日 規則第2号
平成19年3月15日 規則第8号
平成28年8月8日 規則第45号
平成29年10月6日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第29号
令和5年9月29日 規則第56号