○表彰審査基準に関する規程
平成3年9月10日
訓令第18号
(目的)
第1条 この規程は、厚岸町表彰条例(昭和60年条例第18号)による表彰に関し、功労表彰及び善行表彰の審査基準を定めることを目的とする。
(審査基準等)
第2条 功労表彰、善行表彰該当者として推薦等があったときは、別表に定める基準により審査するものとする。ただし、基準年数が直近であっても実績の度合いによって表彰の対象にすることができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象としないものとする。ただし、人命救助による善行表彰の場合については、この限りでない。
(1) 破産者
(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終った日から10年を経過しない者
(4) 罰金刑に処せられ、その執行が終った日から5年を経過しない者
(5) 執行猶予つきの刑では、当該執行猶予期間を経過しない者
(6) その他表彰することが適当でないと認められるもの
3 表彰の対象は、年齢が65歳以上で基準年数に達している者とする。ただし、年齢が満65歳に達しなくても実績の度合いによって表彰の対象とすることができる。
4 別表「表彰審査基準」に掲げる表彰対象者以外であっても、その職務の内容が同等と認められる場合には、表彰の対象とすることができる。
5 町外住居者であっても別表「表彰審査基準」に掲げる基準に該当し、本町発展に貢献のあった者で、この受賞にふさわしいと認められる場合には、表彰の対象とすることができる。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、表彰審査に当たり必要な細部については、表彰者審査委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月26日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月31日訓令第20号)
この訓令は、平成8年7月31日から施行する。
附則(平成12年11月20日訓令第61号)
この訓令は、平成12年11月20日から施行する。
附則(平成17年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年10月18日訓令第45号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日訓令第42号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月8日訓令第45号)
この訓令は、平成28年8月8日から施行する。
附則(平成29年10月6日訓令第48号)
この訓令は、平成29年10月6日から施行する。
附則(令和2年6月30日訓令第65号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
別表
表彰審査基準
表彰の種類 | 表彰の基準 | 備考 |
自治功労 | 町議会議員 12年以上 町長 10年以上 選挙管理委員 15年以上 監査委員 15年以上 教育委員 15年以上 農業委員 15年以上 固定資産評価審査委員 15年以上 助役・副町長・収入役・教育長 15年以上 統計調査員 20年以上 交通安全関係功労者 20年以上 納税関係功労者 20年以上 防犯関係功労者 20年以上 住民運動関係功労者 20年以上 消防関係功労者 20年以上 |
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社会福祉功労 | 民生委員児童委員 15年以上 人権擁護委員・保護司・行政相談委員 20年以上 社会福祉関係功労者 20年以上 |
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保健衛生功労 | 保健衛生関係功労者 20年以上 医療関係功労者 20年以上 |
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社会教育功労 | 社会教育委員 20年以上 教育・文化・体育関係功労者 20年以上 |
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産業功労 | 農林関係功労者 20年以上 水産関係功労者 20年以上 商工関係功労者 20年以上 土木関係功労者 20年以上 農業団体関係功労者(役員) 15年以上 林業団体関係功労者(役員) 15年以上 水産団体関係功労者(役員) 15年以上 商工業団体関係功労者(役員) 15年以上 観光関係功労者(役員) 15年以上 |
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善行功労 | 人命救助 公益のため金品を寄附した者(ふるさと納税による寄附で返礼品を受けた者を除く。) 個人 100万円以上 団体・法人 300万円以上 他の模範となる善行のあった者 |
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