○厚岸町監査委員事務局処務規程
平成10年3月13日
監査委員規程第1号
厚岸町監査委員事務局設置規程(昭和35年監査規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、厚岸町監査委員条例(平成10年厚岸町条例第1号)第2条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(職制)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 必要に応じて書記及びその他の職員を置く。
(職務権限)
第3条 局長は、監査委員の命を受け局務を掌理し、職員を指揮監督する。
(監査事務の執行)
第4条 職員は、厚岸町監査委員監査規程(昭和41年監査委員規程第1号)の定めるところに従い、監査事務に従事する。
(準用)
第5条 本規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の任免、分限、給与及び職務に関しては、厚岸町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。