○厚岸町役場湖南地区出張所処務規程
平成11年4月30日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 厚岸町役場湖南地区出張所(以下「出張所」という。)における処務については、この規程の定めるところによる。
(所長及び職員)
第2条 出張所に所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(指揮監督等)
第3条 所長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(所掌事務)
第4条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 税収納に関すること。
(2) 使用料、手数料及び税外収入に関すること。
(3) 水道料の収納に関すること。
(4) 個人番号に関すること。
(5) 住民基本台帳に関すること。
(6) 戸籍の届出及び謄抄本等の交付に関すること。
(7) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(8) 死体(胎)埋火葬許可に関すること。
(9) 火葬場使用許可に関すること。
(10) 国民年金の資格取得、喪失及び諸届出に関すること。
(11) 国民健康保険の資格取得、喪失及び諸届出に関すること。
(12) 後期高齢者医療制度の諸届出に関すること。
(13) 子ども、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成の資格取得、喪失並びに諸届出に関すること。
(14) 生活保護費の支給に関すること。
(15) 納付書又は納入通知書の再交付に関すること。
(16) 各課の証明及び届出に関すること。
(17) 文書の収受、発送に関すること。
(18) その他町長に指示された事務に関すること。
(簿冊等の整備)
第5条 出張所の簿冊等は、次のとおりとし、その都度これらの整備をしなければならない。
(1) 日誌
(2) 経由簿
(3) 戸籍届出書等逓送簿
(4) 住民票外発送簿
(5) 印鑑登録原票
(6) 原動機付自転車鑑札交付簿
(7) 生活保護世帯台帳(副)
(8) その他厚岸町文書管理規程(平成11年厚岸町訓令第15号)による簿冊等
(専決、代決)
第6条 所長は、厚岸町事務決裁規程(平成27年厚岸町訓令第28号)の定めるところにより専決し、又は代決させることができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。
(現金)
第7条 出張所において収納した現金は、確実に保管し、その証書を添えて、当日又は翌日に指定金融機関に引き継がなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、出張所の処務については、本庁の処務の例による。
附則
1 この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
2 厚岸町役場梅香町支所処務規程(昭和37年厚岸町訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成13年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月28日訓令第37号)
この訓令は、平成26年8月28日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第34号)
この訓令は、平成27年6月30日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成28年7月29日訓令第41号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日訓令第38号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。