○厚岸町史編集委員会規則
平成8年9月5日
規則第41号
(設置)
第1条 厚岸町史(以下「町史」という。)を編さんする事業を推進するため、厚岸町史編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、編集方針及び編集計画に基づき次の各号に定める事項を所掌する。
(1) 町史の編集企画及び原稿執筆に関すること。
(2) 町史の編集資料の収集及び保管に関すること。
(3) その他町史の編集に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 特別の理由があると町長が認めたときは、委員の任期中であっても、委員を解嘱することができる。
5 委員会の所掌する事項の専門的な個別事項について調査し、町史の原稿執筆を行うため必要に応じ、委員長が推せんする者を協力員として町長が委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会招集の特例)
第5条の2 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(編集筆耕料)
第6条 委員及び協力員に筆耕料を支払うものとする。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定による
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、厚岸町情報館に置き、事務局長及び事務局員をもって組織する。
2 事務局は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 町史の編集資料の収集、整理、保存に関すること。
(2) 町史の編集業務の補助に関すること。
(3) 委員会の庶務に関すること。
(4) その他町史編集事務に関すること。
3 事務局長及び事務局員は、町職員のうちから町長が任命する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月10日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日規則第29号)
この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。
別表
筆耕料
区分 | 筆耕料の額 |
町史原稿 | 1頁当たり 4,000円 |
備考
1 1頁とは町史の仕様により字詰、行数により組まれた頁の片面をいう。
2 頁数の算定は、校正等が終了し確定した状態となった頁により算出する。
3 筆耕料の支払いは、2により算出した頁数を基礎として算出し行うものとする。ただし、当該頁数の見込み頁数が明らかな場合は、その見込み頁数に100分の50を乗じて得た頁数(ただし、1頁未満の端数が生じた場合は当該端数は切り捨てるものとする。)を基礎として算出された筆耕料の額を限度として概算払いをすることができる。
4 3のただし書きの規定により概算払いをした場合には、同本文の規定による支払いは、当該概算払いの額を控除した額を支払うものとする。