○厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成12年3月16日
条例第37号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年厚岸町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定により、別に定めるものを除くほか、次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 監査委員
(2) 教育委員会の委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 選挙管理委員会の委員及び補充員
(5) 固定資産評価審査委員会の委員
(6) 専門委員
(7) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人
(8) 附属機関の委員その他の構成員
(9) その他の非常勤の特別職の職員
2 前項の報酬のうち月額によるものの支給については、新たに特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給する。
3 特別職の職員が退職、罷免、死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その日までの報酬を支給する。
4 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、報酬の月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割によって計算する。
(1) 3時間未満 100分の50
(2) 3時間以上6時間未満 100分の100
(3) 6時間以上 100分の150
第4条 特別職の職員が同一の日に2以上の会議に出席し、又は職務に従事したときは、いずれか高額の費用弁償を支給する。ただし、当該2以上の会議に出席し、又は職務に従事したことにより、特に二重に要した運賃及び車賃については、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか費用の計算及び支給方法については、厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)の定めるところによる。この場合において、同条例第31条第2項の規定に基づく厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和45年厚岸町規則第10号)第6条第3号の適用にあっては「2キロメートル」とあるのは「1キロメートル」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第18号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、証人等の実費弁償に関する条例、厚岸町統計調査員条例、厚岸町職員等の旅費に関する条例及び厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月18日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは「第19条」とする。
附則(平成28年3月14日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例、厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び厚岸町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月16日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第14号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1
報酬
区分 | 支給区分 | 報酬額 | |
監査委員 | 識見選任委員 | 月額 | 78,700円 |
議会選任委員 | 68,700 | ||
教育委員会委員 | 月額 | 46,600 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 8,900 |
委員・補充員 | 8,300 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 8,900 |
委員 | 8,300 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 59,600 |
会長代理 | 49,600 | ||
委員 | 46,600 | ||
専門委員 | 日額 | 8,300 | |
投票管理者 | 日額 | 8,300 | |
開票管理者 | 日額 | 8,300 | |
選挙長 | 日額 | 8,900 | |
投票立会人 | 日額 | 8,300 | |
開票立会人 | 1回 | 8,300 | |
選挙立会人 | 1回 | 8,300 | |
国民健康保険運営協議会 | 委員長 | 日額 | 8,900 |
委員 | 8,300 | ||
介護認定審査会 | 委員長・医師 | 日額 | 16,900 |
その他の委員 | 12,000 | ||
障害支援区分等審査会 | 委員長・医師 | 日額 | 16,900 |
その他の委員 | 12,000 | ||
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて設置された附属機関の委員、その他の構成員 | 日額 | 8,300 | |
顧問弁護士 | 月額 | 50,000 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 4,000 |
別表第2
旅費額
車賃 (1キロメートルに付) | 町内 | 管内 | 道内 | 道外 | ||||
日当 (1日に付) | 宿泊料 (1夜に付) | 日当 (1日に付) | 宿泊料 (1夜に付) | 日当 (1日に付) | 宿泊料 (1夜に付) | 日当 (1日に付) | 宿泊料 (1夜に付) | |
円 37 | 円 800 | 円 6,000 | 円 2,000 | 円 12,000 | 円 2,500 | 円 15,000 | 円 3,000 | 円 18,000 |