○厚岸町印鑑条例施行規則
平成10年3月30日
規則第10号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
厚岸町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年厚岸町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町印鑑条例(平成10年厚岸町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の確認)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、当該申請書又は届出書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第4条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、委任状又は代理権授与通知書とする。
(1) 町長が適当と認める書類として、別表に定めるいずれかの書類の提示を求める方法
(2) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が本人に相違ない旨を保証する者と同行し、当該保証する者が作成する保証書の提出を求める方法
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当と認める方法
(登録申請の取下げ)
第6条 登録申請者又はその代理人は、印鑑の登録の申請を取り下げようとするときは、第4条第2項に規定する期間内に取下げ届出書により町長に届け出なければならない。
(印鑑登録原票の整備保管)
第7条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
2 町長は、条例第12条の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、印鑑登録原票に登録まっ消年月日を記載し、まっ消した日の順に保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。
(文書の保存期限)
第11条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとし、起算日は当該文書を処理した日の属する年度の翌年度4月1日からとする。
(1) 印鑑登録原票 永年
(2) 印鑑登録を抹消した登録原票 5年
(3) 前2号に掲げるもの以外の文書 5年
(様式)
第12条 条例及びこの規則に定める申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録原票 様式第2号
(3) 印鑑登録証 様式第3号
(4) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第4号
(5) 印鑑登録証亡失届出書・印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号
(8) 照会書及び回答書 様式第8号
(9) 印鑑登録まっ消通知書 様式第9号
(10) 保証書 様式第10号
(11) 委任状 様式第11号
(12) 代理権授与通知書 様式第12号
(13) 取下げ届出書 様式第13号
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第35号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年2月20日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号法整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カードであって、この規則の施行の日前に番号法整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「第3号旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定するものをいう。)は、番号法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた第3号旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月26日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
(令6規則66・一部改正)
(1) 次のうちいずれか1点
個人番号カード、旅券、運転免許証、海技免状、小型船舶操縦士免許証、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した写真・生年月日のある身分証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
(2) 次のうちいずれか2点
(1)の書類が更新中の場合交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、健康保険の資格確認書、公的年金手帳(証書)、身体障害者手帳、民間会社の社員証(写真貼付のもの)、学生証(写真貼付のもの)、預金通帳、医療機関の診察券、その他これに類似する書類 |