○厚岸町情報公開条例施行規則

平成12年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が保有する町政情報について、厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町政情報検索資料)

第2条 条例第27条の町政情報の検索に必要な資料は、総務課総務係に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、町政情報の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(実施状況の公表)

第3条 条例第5条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、厚岸町公告式条例(昭和25年厚岸町条例第20号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(町政情報開示請求書)

第4条 条例第11条の請求書は、別記第1号様式の町政情報開示請求書によるものとする。

(町政情報開示決定期間延長通知書)

第5条 条例第12条第3項の書面は、別記第2号様式の町政情報開示決定期間延長通知書によるものとする。

(町政情報開示決定通知書等)

第6条 条例第13条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 町政情報の開示をすることと決定したとき 別記第3号様式の町政情報開示決定通知書

(2) 町政情報の開示をしないことと決定したとき 別記第4号様式の町政情報非開示決定通知書

(3) 町政情報の一部について町政情報の開示をすることと決定したとき 別記第5号様式の町政情報一部開示決定通知書

(町政情報の存否を明らかにしない決定通知書)

第7条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第1項の書面は、別記第6号様式の町政情報の存否を明らかにしない決定通知書によるものとする。

(町政情報不存在通知書)

第8条 条例第15条の通知は、別記第7号様式の町政情報不存在通知書により行うものとする。

(第三者に関する情報が記録されている町政情報の開示の決定通知)

第9条 条例第16条第3項の規定による通知は、別記第8号様式の第三者に関する情報が記録されている町政情報開示決定通知書により行うものとする。

(町政情報の閲覧等)

第10条 町政情報を閲覧又は視聴する(以下「閲覧等」という。)者は、当該町政情報を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反するものに対しては、町政情報の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(町政情報の写しの交付等)

第11条 町政情報の写しの交付部数は、開示請求があった町政情報一件名につき一部とする。

2 町政情報の写しの作成方法は、町長が定める。

(町政情報の写しの交付に要する費用の納付)

第12条 条例第18条の開示町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第54号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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厚岸町情報公開条例施行規則

平成12年1月12日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)