○厚岸町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和51年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年厚岸町条例第4号)に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員があらかじめ任命権者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国、他の地方公共団体、学校その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演会、講義、研修会等の講師となる場合

(2) 職務の遂行に関し関連のある国、他の地方公共団体、学校その他の団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会その他これらに類するものに出席する場合

(3) 職員としての教育のための研修会、講習会、講演会等に参加し、又は職務の遂行に直接必要な技能を修得し、若しくは資格免許等を得るための講習又は研修を受ける場合

(4) 職務の遂行に関連ある資格免許等の試験を受験又は更新する場合

(5) 選挙管理委員会から選任され、投票管理者、投票立会人等として従事する場合

(6) 町行政と密接な関係を有し、町が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(7) 国、他の地方公共団体、学校その他の団体が主催する健全な運動競技会等の業務に従事し、又は選手として出場する場合

(8) 消防団員として消防作業に従事する場合及び点検その他消防団の行事に参加する場合

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査のため出頭する場合

(10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合

(12) 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を受ける場合

(13) 町が実施する各種の健康診断を受ける場合

(14) 前号の健康診断を受診した職員が再検査を受診する場合(1回に限る。)

(15) 町が職員の安全衛生に関する事業として実施する予防接種を受ける場合

(16) 庁舎において、赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合

(17) 北海道市町村職員共済組合又は一般財団法人北海道市町村職員福祉協会が実施する各種事業に参加する場合

(18) 町が職員の保健、福利厚生、安全衛生等に関する事業として実施する各種事業に参加する場合

(19) 町又は関係団体が主催する行事に参加する場合

(20) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(職務に専念する義務の免除の期間及び時間)

第3条 前条各号の場合における職務に専念する義務の免除の期間及び時間は、任命権者が認める必要最小限の期間及び時間とする。

(申請)

第4条 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員は、あらかじめ厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年厚岸町規則第18号)に規定する特別休暇・病気休暇簿により、任命権者に申請しなければならない。ただし、第2条第12号第16号及び第18号に掲げる場合においては、任命権者への申請を省略し、口頭により、所属長の承認を受けても差し支えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第19号に掲げる場合であって、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員が多数いる場合には、当該行事を所管する課等において、文書により、一括して任命権者に申請することができるものとする。

3 任命権者は、第1項本文の申請があったときは、必要に応じて、申請の内容が分かる書類の提出を当該職員に求めることができるものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第13号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年8月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月30日規則第61号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第38号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

厚岸町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和51年4月1日 規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和53年7月1日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第18号
平成23年8月11日 規則第20号
令和元年6月7日 規則第35号
令和3年12月30日 規則第61号
令和5年6月30日 規則第38号