○厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成13年3月30日
規則第18号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和51年厚岸町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とすることを基準として任命権者があらかじめ町長の承認を得て、別に勤務時間を定めることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次の基準に適合する場合に限り、町長の承認を得て52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに行うことができる。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、週休日振替簿(別記第1号様式)により職員に対し速やかにそのことを明示しなければならない。
(休憩時間)
第6条 条例第6条に基づく休憩時間は、正午から1時間とする。
2 勤務の特殊性又は当該機関の特殊の必要により前項の規定により難いときは、任命権者は町長の承認を得て、別に定めることができる。
第7条 削除
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う厚岸町役場庁舎当直規程(平成27年厚岸町訓令第54号)に規定する当直員の勤務並びに町立厚岸病院に勤務する医師、技師及び看護師が患者の病状の急変等に対処するための勤務をいう。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第8条の3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 第1項各号の部署の単位は、原則として係とする。
5 第1項において1箇月とは、月の初日から末日までの期間をいう。
6 第1項において1年とは、4月1日から翌年3月31日までの期間(人事異動の時期等を考慮して円滑に時間外勤務に係る事務処理を行うため必要がある場合には、任命権者が定める4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間)をいう。
7 任命権者は、前項に規定する1年を4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間とする場合には、あらかじめ、その起算する日を町長に報告するものとする。
9 任命権者は、第1項第2号に規定する部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも、同様とする。
10 任命権者は、特例業務の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。
12 前項ただし書の場合においては、任命権者は、事後において速やかに特例時間外勤務であることを職員に通知するものとする。
14 任命権者は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。
15 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項及び第7項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日という。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第11条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間(休憩時間をはさんで引き続く勤務時間を含む。)について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
第10条から第15条まで 削除
(代休日の指定)
第16条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は、代休日指定簿(別記第12号様式)により、あらかじめ休日に勤務することを命ずる以前に職員に対して明示して行うものとする。
(年次有給休暇)
第17条 条例第13条第1項本文の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 条例第13条第1項ただし書の規則で定める日数は、当該年度の中途において新たに職員となった者(次項の職員を除く。)の採用された月に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。
採用された月 | 日数 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 17日 |
7月 | 15日 |
8月 | 13日 |
9月 | 12日 |
10月 | 10日 |
11月 | 8日 |
12月 | 7日 |
1月 | 5日 |
2月 | 3日 |
3月 | 2日 |
4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項に掲げる日数に同条第3項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
5 年次有給休暇は、1日又は1時間若しくは15分を単位として与える。
(2) 厚岸町職員の育児休業等に関する条例(平成20年厚岸町条例第2号。以下「育児休業等条例」という。)第11条第1号又は育児休業法第10条第1項第3号に掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業等条例第11条第1号ア 4時間
イ 育児休業等条例第11条第1号イ 4時間45分
ウ 育児休業等条例第11条第1号ウ又は育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
8 年次有給休暇の日数計算は、年度による。
(病気休暇)
第18条 条例第14条の病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、連続して90日を超えることはできない。
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項及び第7項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間、次条の表第15項に規定する育児の休暇により勤務しない時間及び条例第16条第1項に規定する介護休暇により勤務しない時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。
6 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
7 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用の職員及び同法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用された職員(次項において「条件付採用等の職員」という。)にあっては、1週間を超える病気休暇)を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。
(1) 連続する8日以上の期間の特定病気休暇
(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇
休暇の種類 | 事由 | 期間 | 取得単位 |
1 住居滅失等休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 | 1日、1時間又は1分 |
2 出勤困難休暇 | 地震、水害、火災その他の災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断若しくは隔離又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | 1日、1時間又は1分 |
3 退勤途上の危険回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | 1時間又は1分 |
4 官公署出頭休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | 1日、1時間又は1分 |
5 公民権行使休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | 1日、1時間又は1分 |
6 業務停止休暇 | 在勤庁の勤務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は業務の全部又は一部の停止の場合(台風襲来等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。) | 必要と認められる期間 | 1日、1時間又は1分 |
7 忌引の休暇 | 職員の親族(別表の死亡した親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 死亡した親族に応じ別表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | 1日、1時間又は1分 |
8 法要の休暇 | 職員が配偶者又は一親等の血族の追悼のための特別な行事(配偶者又は一親等の血族の死亡後15年以内に行われるものに限る。以下「法要」という。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日(法要のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数) | 1日、1時間又は1分 |
9 結婚の休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日(結婚式の日、婚姻届の日又は町長が適当と認める日をいう。)の7日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの間における連続する7日の範囲内の期間 | 1日、1時間又は1分 |
10 出生サポート休暇 | 職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | 1日、1時間又は15分 |
11 配偶者出産の休暇 | 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における3日の範囲内の期間 | 1日、1時間又は15分 |
12 妊娠又は出産後通院の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員及び分べん後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠7月まで 4週間に1日 妊娠7月を過ぎてから妊娠9月まで 2週間に1日 妊娠9月を過ぎてから分べんまで 1週間に1日 分べん後1年まで 1日 ただし、いずれの区分の期間においても、医師の特別の指示があった場合は、その指示された日数とする。 | 1日、1時間又は1分 |
13 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 | 14日以内 | 1日、1時間又は1分 |
14 産前産後の休暇 | 職員が妊娠及び出産した場合 | 分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 | 1日 |
15 育児の休暇 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回各45分の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | 1分 |
16 子の看護等休暇 | 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | 1日、1時間又は15分 |
17 育児参加のための休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | 1日、1時間又は15分 |
18 生理休暇 | 女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1回につき3日以内において必要とする期間 | 1日、1時間又は1分 |
19 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | 1日、1時間又は1分 |
20 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにするボランティア活動計画書(別記第13号様式)の提出により、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が認めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年度において5日の範囲内の期間 | 1日、1時間又は1分 |
21 夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の6月から11月までの期間内における連続する4日の範囲内の期間。ただし、業務の都合により連続する期間によることが困難な場合には、1日ごとに分割することができるものとする。 | 1日 |
22 短期介護休暇 | 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行う場合で、その要介護者の氏名、職員との続柄及び職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする要介護者の状態等申出書(別記第13号の2様式)の提出により、その勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | 1日、1時間又は15分 |
備考 1 妊娠1月は、28日として計算する。 2 特別休暇(7の項、9の項及び21の項の休暇を除く。)の取得期間は、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を本表の日数に含めて計算するものとする。 3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。 |
(令7規則18・一部改正)
(介護休暇)
第20条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び孫(その父母のいずれもが死亡しているものに限る。)
2 日常生活を営むのに支障がある期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇は、1日又は1時間若しくは15分を単位として与えることができる。
(介護時間)
第20条の2 条例第16条の2第1項に規定する介護時間の単位は、15分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を越えない範囲内の時間とする。
(組合休暇)
第21条 条例第17条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。
2 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中職務に従事することができない。
3 条例第17条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員団体の諮問に応ずるための機関とする。
(介護休暇の承認)
第23条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 第19条の表14の項に掲げる場合(産後の休暇に限る。)に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に対し申出又は届け出なければならない。
2 任命権者は、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(委任)
第28条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において、改正前の職員の勤務時間及び休暇に関する規則の規定の適用を受けている期間中の職員にかかる休暇等は、改正後の厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づき承認されたものとみなす。
(職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)
3 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和51年厚岸町規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
4 職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年厚岸町規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年4月1日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第21号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用されているこの規則の改正前の別記第1号様式の週休日振替簿、別記第14号様式の年次有給休暇簿及び別記第15号様式の特別休暇・病気休暇簿の様式は、それぞれ改正後の別記第1号様式の週休日振替簿、別記第14号様式の年次有給休暇簿及び別記第15号様式の特別休暇・病気休暇簿の様式とみなす。
附則(平成22年5月31日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第25号)
この規則は、平成23年11月1日から施行し、改正後の第18条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則(平成24年3月5日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日規則第38号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第17条第7項の改正規定については、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用されているこの規則の改正前の別記第14号様式の年次有給休暇簿、別記第15号様式の特別休暇・病気休暇簿及び別記第17号様式の介護休暇簿の様式は、それぞれ改正後の別記第14号様式の年次有給休暇簿、別記第15号様式の特別休暇・病気休暇簿及び別記第17号様式の介護休暇簿の様式とみなす。
(厚岸町定数外職員取扱規則の一部改正)
3 厚岸町定数外職員取扱規則(平成23年厚岸町規則第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年12月25日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年9月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の週休日に勤務を命じたものに係る週休日の振替については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月26日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(平成31年3月28日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第64号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月30日規則第62号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、この規則による改正後の厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
附則(令和7年3月27日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
死亡した親族 | 日数 |
配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
兄弟姉妹 | 3日 |
孫 | 1日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
別記第2の1号様式から別記第11号様式まで 削除