○厚岸町職員表彰規程

昭和62年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町職員(厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)で本町自治発展に顕著な功績又は他の模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあつたものの功労に対し、町長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 町立厚岸病院に医師として15年以上在職し、退職する職員

(2) 職員として25年以上在職し、退職する職員。ただし、特別職の職員となるために退職する場合を除く。

(3) 他の模範として推奨するに値する業績又は善行のあつた職員

(被表彰者の推薦)

第3条 所属長は、前条第3号に該当する職員があるときは、厚岸町職員表彰推薦調書(別記様式第1号)により、その都度、町長に推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第4条 第2条第1号及び第2号の規定による被表彰者は、毎年2月1日を基準日とし、在職期間の基準を満たして当該年度内に退職する職員について町長が決定する。

2 第2条第3号の規定による被表彰者は、前条の推薦に基づき副町長及び教育長による審査を経て町長が決定する。

(年数の計算)

第4条の2 前条第1項に規定する在職期間の計算は、次のとおり行うものとする。

(1) 在職期間は、職員としての採用の日から起算する。

(2) 在職期間を中断している場合は、その前後の期間を合算する。

(3) 在職期間には、停職の期間及び休職の期間を含めないものとする。

(4) 在職期間は、月を単位として計算することとし、1月未満の端数を生じたときはこれを1月とする。

(表彰の方法及び時期)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して、次に掲げる時期に行うものとする。

(1) 第2条第1号及び第2号に該当する職員の表彰 毎年3月末日

(2) 第2条第3号に該当する職員の表彰 その都度

(追彰)

第5条の2 表彰を受ける職員が表彰前に死亡したときは、生前に遡り表彰し、前条に規定する表彰状及び記念品は、遺族に贈るものとする。

(被表彰者の登録)

第6条 町長は、被表彰者を厚岸町職員表彰台帳(別記様式第2号)に登録し、永く保存するものとする。

(表彰の取消し)

第6条の2 表彰を受ける職員が、表彰前に懲戒処分を受け、又は刑事事件等により起訴されたときは、その表彰を行わない。ただし、町長が特別に認めたときは、この限りでない。

2 町長は、被表彰者に前項に規定する事項が生じたときは、当該表彰を取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定により表彰を取り消したときは、当該表彰を取り消された者を厚岸町職員表彰台帳から抹消し、表彰状及び記念品の返還を命じることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、昭和62年3月1日から施行する。

2 昭和57年3月1日以降行つた町職員永年勤続被表彰者は、本規程による被表彰者とみなす。

(平成8年3月29日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成18年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月13日訓令第1号)

この訓令は、平成27年1月13日から施行する。

(令和5年7月31日訓令第48号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

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厚岸町職員表彰規程

昭和62年2月28日 訓令第1号

(令和5年8月1日施行)