○厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和45年12月29日

規則第10号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(出張命令簿等)

第2条 条例第4条第2項の出張命令のうち同一目的をもって同一場所へ出張させる場合の出張命令は、同一所属から原則1人に対して発するものでなければならない。ただし、関係機関等への要請又は要望活動、補助事業等の申請、イベント等への参加その他の真に2人以上の出張を要する場合については、この限りでない。

2 条例第4条第4項の出張命令簿等の記載事項及び様式は、別記第1号様式及び別記第2号様式による。

3 公用車で旅行する職員は、出張命令簿等に公用車の使用承認を受け、かつ、必要な記録をしなければならない。

(令6規則49・一部改正)

(赴任に伴う旅費)

第2条の2 条例第3条第2項の規定による赴任に伴う旅費の支給を受ける者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新たに採用された職員であって、その採用に伴う移転のため町外の住所又は居所から本町に旅行したもの

(2) 人事交流、研修派遣、自治法派遣その他これらに準ずる派遣(以下「人事交流等」という。)により1月以上の期間にわたり転任を命ぜられた職員であって、その転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行したもの

(赴任に伴う旅費の調整)

第2条の3 前条第2号に掲げる者に条例第20条に規定する移転料及び条例第22条に規定する扶養親族移転料を支給する場合において、赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表2の移転料定額による額とする。

2 条例第21条に規定する着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この項において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

(1) 旅行者が移転先に到着後直ちに自宅に入る場合 条例別表1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(呼出しに応じた者の旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する呼出しに応じ出頭した者の旅費額、費用の計算及び支給方法は、次の各号に掲げる旅費の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道賃 普通旅客運賃及び急行料金を支給する。

(2) 宿泊料 1夜につき6,000円(車中泊を除く。)を支給する。

(出張命令等の変更の申請)

第4条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更を必要とする事由を命令のあつた出張命令簿等の備考欄に記載し、変更の承認を受けなければならない。ただし、証明に足る書類を添付したときは、この限りでない。

(特別旅費の支給等)

第5条 条例第17条の規定による特別旅費の支給を受ける者は、次の各号に掲げるものとし、当該特別旅費の支給額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所その他これらに準ずる研修機関の宿泊施設を利用して旅行する職員 別表に定める額

(2) 人事交流等により1月以上の期間、町外を在勤地とする職員であって、町長が必要と認めるもの 月額5万8千円以内で町長が別に定める額

(外勤旅費)

第6条 条例第31条第2項の外勤旅費の旅費額及び支給方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿泊料 1夜につき6,000円を支給する。

(2) 鉄道賃 町内の外勤が鉄道による場合は、普通運賃を支給する。

(3) 車賃

 町内の陸路外勤が片道2キロメートル以上であるときは1往復の定期乗合自動車賃に相当する額を車賃として支給する。(この場合目的地に最も近い停留所までの車賃とする。)ただし、巡回外勤(目的地が2箇所以上の外勤)の場合は、その行程上定期乗合自動車の利用を必要と認めた区間(2キロメートル以上)に限り定期乗合自動車賃に相当する額を車賃として支給する。

 鉄道沿線又は定期乗合自動車の運転区間以遠の町内に外勤した場合において、その目的地に到着する陸路行程が目的地に最も近い駅又は停留所から2キロメートルを超える場合は、駅又は停留所から目的地までの路程について条例別表1に規定する車賃を支給する。

(4) 基点等

 職員に外勤旅費を支給する場合における路程計算の基点は、その職員が常時勤務する箇所とする。

 条例第14条第3項の規定は、前2号の場合に準用する。

(町内路程)

第7条 条例第14条第4項ただし書に規定する町内路程は、当該路程の計算について信用するに足りる資料により計算するものとする。

(委任)

第8条 職員の外勤旅費額及びその支給方法について、この規則に定めるもののほか、特に必要があると認められるものについては、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和45年12月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から、この規則の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和50年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日規則第10号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年12月17日規則第10号)

この規則は、昭和51年12月17日から施行する。

(昭和54年12月29日規則第23号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年12月30日規則第16号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和61年9月29日規則第9号)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月31日規則第14号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の旅行から適用し、同日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日規則第58号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町庁舎管理規則別記第1号様式による用紙並びに改正前の厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町庁舎管理規則別記第1号様式による用紙並びに改正前の厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年1月29日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月6日規則第49号)

この規則は、令和6年11月7日から施行する。

別表(第5条関係)

特別旅費額

区分

支給額

日当

1日につき700円

鉄道賃

条例第11条に規定する額

宿泊料

1 条例別表1に規定する管内及び道内宿泊料の額。ただし、公用の宿泊施設、これに準ずる施設又は特に指定された施設に宿泊するときは、その実費に相当する額

2 前項によることが適当でないと認めるときは、町長の定める額

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厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和45年12月29日 規則第10号

(令和6年11月7日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和45年12月29日 規則第10号
昭和45年12月30日 規則第11号
昭和46年4月1日 規則第2号
昭和49年3月30日 規則第5号
昭和49年6月28日 規則第9号
昭和50年3月28日 規則第3号
昭和50年10月1日 規則第10号
昭和51年12月17日 規則第10号
昭和54年12月29日 規則第23号
昭和57年12月30日 規則第16号
昭和59年3月28日 規則第9号
昭和61年7月22日 規則第8号
昭和61年9月29日 規則第9号
平成3年10月1日 規則第20号
平成7年7月31日 規則第14号
平成9年3月28日 規則第13号
平成12年3月27日 規則第12号
平成14年10月1日 規則第58号
平成18年3月30日 規則第27号
平成19年3月15日 規則第8号
平成21年10月13日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第24号
平成26年3月14日 規則第3号
平成29年2月10日 規則第1号
令和3年1月29日 規則第4号
令和5年9月29日 規則第56号
令和6年3月29日 規則第20号
令和6年11月6日 規則第49号