○厚岸町職員等の旅費に関する条例

昭和36年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する厚岸町職員又はこの条例に規定する者(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため一時その居住を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「町内」という場合には、厚岸町の全地域をいう。

3 この条例において「管内」という場合には、「町内」を除く釧路総合振興局管内及び根室振興局管内の市町村をいう。

4 この条例において「道内」という場合には、「町内」及び「管内」を除く北海道の市町村をいう。

5 この条例において「道外」という場合には、本州、四国、九州、沖縄及びこれに附属する島の存する領域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、旅費を支給する。

2 職員が赴任した場合において、任命権者が必要と認めたときは、赴任に伴う旅費を支給する。

3 職員又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

4 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号若しくは第29条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

5 職員の採用試験又は採用を予定しているものが呼出しに応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。その額、費用の計算及び支給方法については、規則で定める。

6 職員以外の者が、町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

(出張命令)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令、依頼及び旅行指示(以下「出張命令簿」という。)、外勤旅行命令(以下「外勤命令簿」という。)によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、出張命令等を発し又はこれを変更するには、出張命令簿に、当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により出張命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけすみやかに、出張命令簿等に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

4 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 職員は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により出張命令等に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 職員は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、出張命令権者に出張命令等の申請をしなければならない。

3 職員が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該出張者は、出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

2 前項ただし書きに基く計算の方法は、任命権者が認定する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第8条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(普通旅費の種類)

第10条 普通旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 鉄道の線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか、その乗車に要する座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、普通旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)及び座席指定料金とする。

(航空賃)

第13条 航空賃は、公務の必要上、出張命令権者の命令により旅行する場合に限り、その搭乗に要する(空港までのバス賃を含む。)運賃を支給する。

(車賃)

第14条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ別表1に掲げた1キロメートル当りの定額により支給する。ただし、旅客自動車等の運転区間であつて、これに乗車した場合は、現に支払つた乗車賃額により支給する。

2 車賃は、全路程を通算する。この場合において通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 陸路旅行者が官用又は公用の交通機関を利用して旅行し、路程の全部又は一部について車賃を必要としない場合には、その必要としない部分の車賃は、これを支給しない。

4 前項の規定による路程の計算は、北海道路程表による。ただし、町内路程については、規則で定める。

(日当)

第15条 日当は、道内及び道外への旅行の日数に応じ、別表1に掲げる定額により支給する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表1に掲げる額の範囲内で実費に相当する額とする。ただし、宿泊料の一部について町長が定めるところにより定額で支給することができる。

(特別旅費)

第17条 任命権者は次の各号に掲げる旅行については、日額又は月額をもつて旅費を支給することができる。この場合は、この条例に定める基準を超えない範囲内において日額及び月額を定めて旅費を支給する。

(1) 研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上、常時出張を必要とする職員の旅行

2 前項の日額旅費又は月額旅費の支給を受ける者の範囲、支給額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(旅費の調整)

第18条 旅行の用務又は状況等によつて任命権者が必要と認める場合には、この条例の規定にかかわらず、その旅行に要する旅費額の一部を減額し又はその全額を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(移転旅費)

第19条 第3条第2項の規定により赴任に伴つて支給する旅費は、普通旅費のほか、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(移転料)

第20条 移転料は、赴任に伴う家族の移転について路程に応じ、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、赴任を命ぜられた職員の旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から6カ月以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 第1項に規定する移転が町内移動の場合は別表3に定める移転料とする。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、前条第3項の町内移動の場合は、別に規則で定める外勤旅費額の宿泊料の2夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族の移転料の額は、赴任に伴う扶養親族について、次の各号に規定する額による。ただし、町内移動の場合は、適用しない。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のいずれかに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(町外の同一地域内の旅行の旅費)

第23条 町外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

(遺族の旅費)

第24条 第3条第3項第2号及び第3号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順位による。同順位がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第3項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅行を依頼した者の旅費)

第25条 第3条第6項の規定により職員以外の者に旅費を支給する場合において適用する旅費額は、その者に依頼した用務の性質等を考慮して旅行を依頼した町の機関の長が町長に協議して定める。

(帰郷旅費)

第26条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定による帰郷旅費は、前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。

(外国旅費)

第27条 職員が外国に旅行する場合の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用してこれを支給する。

第28条 削除

(旅費の差額支給)

第29条 旅行者に対し、町の経費以外の経費から旅費が支給される場合においては、正規に計算した旅費額から、町の経費以外の経費から支給される旅費額を差し引いた額を、旅費として支給する。

(旅費の特例)

第30条 第14条第1項の規定にかかわらず、道外旅行の車賃は、1日2,000円とし、道内の市については、1日1,000円を支給する。ただし、その支給は、当該支給対象区域に滞在する期間中とする。

(町内旅行の特例)

第31条 町内における旅行については、外勤旅費を支給する。

2 前項の旅費額、支給方法は、規則で定める。

(実施規定)

第32条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 第31条中の地名については、昭和35年10月29日に議決された「本町の区域内の一部の区域を変更し、あらたに区域を画することについて」が施行されるまでの間は、同議決が施行されたものとみなした地域をいう。

3 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 職員旅費額及其ノ支給方法ニ関スル条例(昭和22年条例第12号)

(2) 町立厚岸病院職員以下給料額、旅費額等その支給方法に関する条例(昭和22年条例第14号)

4 次の条例中「職員旅費額及其の支給方法に関する条例」とあるを「厚岸町職員等の旅費に関する条例」に改める。

(1) 消防団員給与額費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和32年条例第26号)

(3) 北海道厚岸潮見高等学校職員旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和34年条例第22号)

(4) 厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和33年条例第8号)

5 町立厚岸病院往診旅費支給条例(昭和26年条例第27号)第4条中「町立厚岸病院以下給料額及び旅費額並びに其の支給方法に関する条例」を「厚岸町職員等の旅費に関する条例」に改める。

6 次の条例の別表(旅費額又は旅費弁償額)の「備考」の項を削る。

(1) 厚岸町統計調査員条例(昭和35年条例第1号)

(3) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)

(4) 消防団員給与額費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和32年条例第26号)

(5) 北海道厚岸潮見高等学校職員旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和34年条例第22号)

(6) 厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和33年条例第8号)

7 北海道厚岸潮見高等学校職員旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和34年条例第22号)第2条を次のように改め、別表第2を削る。

第2条 削除

(昭和37年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月19日条例第28号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第35号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和42年11月22日条例第29号)

1 この条例は、昭和42年12月1日から施行する。

2 当分の間(鉄道賃)第11条第2号の規定は、釧路市及び釧路支庁管内を旅行する場合の鉄道賃に限り、普通旅客運賃を支給する。

(昭和44年6月2日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年12月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和45年12月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第41号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年12月30日条例第27号抄)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第22号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)厚岸町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年10月1日条例第26号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)厚岸町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月16日条例第34号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第18号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、証人等の実費弁償に関する条例、厚岸町統計調査員条例、厚岸町職員等の旅費に関する条例及び厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月17日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月18日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例、厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び厚岸町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表1

旅費額

車賃

(1キロメートルに付)

日当(1日に付)

宿泊料(1夜に付)

道内

道外

管内

道内

道外

37円

2,500円

3,000円

12,000円

15,000円

18,000円

別表2

町外移転料

区分

鉄道

50キロメートル未満

50キロメートル以上

100キロメートル未満

100キロメートル以上

300キロメートル未満

300キロメートル以上

500キロメートル未満

500キロメートル以上

1000キロメートル未満

1000キロメートル以上

1500キロメートル未満

1500キロメートル以上

2000キロメートル未満

2000キロメートル以上

(1) 町長、病院長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

(2) 副町長、教育長、副院長、固定資産評価員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

(3) 医員、一般職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

別表3

町内移転料

区分

移転料

扶養親族のある職員

54,000円

扶養親族のない職員

41,000円

厚岸町職員等の旅費に関する条例

昭和36年4月1日 条例第11号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和37年4月1日 条例第17号
昭和39年3月19日 条例第28号
昭和39年10月1日 条例第35号
昭和42年11月22日 条例第29号
昭和44年6月2日 条例第21号
昭和45年12月29日 条例第18号
昭和45年12月30日 条例第28号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和50年10月1日 条例第21号
昭和54年12月25日 条例第41号
昭和57年12月30日 条例第27号
昭和61年3月25日 条例第13号
昭和61年9月29日 条例第22号
平成3年10月1日 条例第26号
平成9年3月25日 条例第1号
平成12年3月16日 条例第34号
平成15年3月25日 条例第18号
平成18年3月17日 条例第10号
平成18年3月17日 条例第15号
平成18年12月18日 条例第52号
平成22年3月10日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第31号