○厚岸町まちおこし基金条例施行規則
平成元年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町まちおこし基金条例(平成元年3月23日厚岸町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 補助の対象となる事業は、補助金交付申請日の属する年度に行う事業とする。
(補助金の額)
第3条 条例第5条第1項の規定による補助金の額は、対象事業費の2分の1以内とし200万円を超えない額とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(補助金交付要望書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする各種団体は、別記第1号様式の補助金交付要望書を町長に提出するものとする。
(内定通知)
第5条 町長は、前条の要望書を受理したときは、交付予定事業、交付予定団体及び交付予定額を内定し、これを補助金の交付を要望した団体に通知するものとする。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとし、その旨を申請した団体に通知する。
2 町長は、前項の決定について交付の目的を達成するため必要があるときは条件を付することができる。
(補助金の交付)
第9条 申請者は、補助対象事業の完了後すみやかに町長に別記第4号様式の実績報告書を提出し、町長はその内容が適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、補助事業完了前に補助金を交付することができる。
(補助金の取消等)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部もしくは、一部を取消し又は、返還させることができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の方法によって補助金交付等の措置を受け、又は、受けようとしたとき。
(3) 補助金交付等の目的を達成し得ないと認められるとき。
(繰替及び繰入運用の制限)
第11条 条例第6条に規定する財政上必要があると認めるときとは、厚岸町が取り引きする金融機関が預金保険法第49条第2項に該当する保険事故を発生させ、厚岸町が当該金融機関に有する基金に属する預金債権を保護するため速やかに借入金債務との相殺を実行する場合に限るものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第11号)
この規則は、平成5年4月30日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成14年7月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1(第2条第1項関係)
(1) 地域・団体間交流事業
(2) 地場産品等の調査研究事業
(3) 地場産品等の販路拡大事業
(4) 観光資源の掘り起こし事業
(5) イベントの企画・研究及び実施
(6) 文化・芸術等の伝承、又は創造事業
(7) 人材養成事業
(8) 地域に根ざすユニークな事業
(9) その他上記に準ずるもので、まちおこしに特に必要と認めた事業