○厚岸町老人福祉基金条例施行規則
平成2年3月30日
規則第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町老人福祉基金条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第6条の規定による事業は、次に掲げるものとする。
(1) 厚岸町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業
(2) 帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業
(3) 厚岸町長寿祝金
(4) 厚岸町福祉交通回数券助成事業
(5) 厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業
(6) その他老人福祉に関わる事業として町長が必要と認める事業
(令7規則13・一部改正)
(繰替及び繰入運用の制限)
第3条 条例第5条に規定する財政上必要があると認めるときは、厚岸町が取り引きする金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に該当する保険事故を発生させ、厚岸町が当該金融機関に有する基金に属する預金債権を保護するため速やかに借入金債務との相殺を実行する場合に限るものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第17号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第39号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第13号)
この規則は、公布に日に施行する。