○町税減免認定委員会要綱
平成7年5月25日
訓令第19号
(目的)
第1条 この委員会は、町税減免規則(平成7年厚岸町規則第12号)によって減免認定の可否を決定するにあたり、広い視野から疑問点を整理し、公平かつ適正に行うための調整機関として設置することを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総合政策課長
(3) 税務課長
(4) 保健福祉課長
(5) 水産農政課長
(6) 必要に応じ他の課長を指名することができる。
(議事)
第3条 この委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって調整意見とする。
(書記)
第4条 この委員会に書記を置く。
2 書記は、税務課課税担当係長をもって充てる。
(秘密を守る義務)
第5条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。
附則
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第23号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。