○厚岸町固定資産評価審査委員会規程

昭和63年2月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町固定資産評価審査委員会条例(平成11年厚岸町条例第27号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(口頭審理通知書)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した口頭審理通知書を送付しなければならない。

(1) 審査の日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の口頭審理通知書は、少なくとも審査の日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の送達方法)

第6条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第7条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第8条 委員会及び委員長の公印の名称、公印番号、規格、個数、使用区分及び公印保管者は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、厚岸町の公印に関する規程(平成15年厚岸町訓令第32号)の例による。

この訓令は、昭和63年3月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第62号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第20号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 名称等

名称

公印番号

規格(mm)

個数

使用区分

公印保管者

厚岸町固定資産評価審査委員会之印

1

方24

1

一般公文書用

書記

厚岸町固定資産評価審査委員会委員長之印

2

方24

1

一般公文書用

書記

(2) ひな形

公印番号1

公印番号2

画像

画像

厚岸町固定資産評価審査委員会規程

昭和63年2月12日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)