○厚岸町証紙条例施行規則
昭和43年1月1日
規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町証紙条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、町税納税証明書、法人については定款の写及び登記簿謄本を、個人については住民票抄本を添付しなければならない。
(証紙の売払)
第5条 証紙は、現金と引換に売払うものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、期限を定めて後納払いとすることができる。
(売さばき手数料)
第6条 売さばき人に対しては、売さばき手数料を交付するものとする。
2 前項の売さばき手数料は、証紙売さばき金額の100分の6に相当する額とする。
(売さばき人の義務)
第7条 売りさばき人は、売さばきに支障のないよう証紙を常備しなければならない。
2 売さばき人は、汚染又は損傷等のある証紙を販売してはならない。
(証紙の交換及び返還)
第8条 町長は、条例第7条ただし書の規定により、売さばき人の買受けた証紙であつて売さばき人の責に帰すべき理由によらない汚染又は損傷があると認めたときは、他の証紙と交換することができる。
3 前項の返還又は交換の申請を受けた証紙は、当該証紙の定価の100分の94に相当する金額を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。
(売さばき人の氏名等の変更)
第9条 売さばき人は、その氏名(法人又は団体にあつては、その名称)を改め、又は住所(法人又は団体にあつては、その主たる事務所々在地)若しくは売りさばき所を変更したときは、速やかに証紙売さばき人氏名(名称)、住所(所在地)、売さばき所変更届(別記第7号様式)を町長に届け出なければならない。
(相続人の売さばき業務の継続)
第10条 売さばき人が死亡した場合において、その相続人が売さばき人として証紙の売さばき業務を継続して行おうとするときは、証紙売さばき業務継続申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(売さばき業務の廃止)
第11条 売さばき人は、証紙の売さばき業務を廃止しようとするときは、廃止する日の10日前までに、証紙売さばき業務廃止届(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。
(売さばき人の指定取消)
第12条 町長は、売さばき人が、次の各号の一に該当するときは、売さばき人の指定を取り消すことができる。
(1) 証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失つたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 証紙の売さばき業務の廃止の届け出があつたとき。
(収入済証紙の整理)
第13条 収入済の証紙の整理については、収入済であることを証する消印(別記第10号様式)を押さなければならない。
附則
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月14日規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(令和5年9月29日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。