○厚岸町保健福祉総合センター条例
平成12年3月16日
条例第39号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、厚岸町保健福祉総合センター(以下「保健福祉総合センター」という。)に置く施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、町民が健康で楽しみながら生活を営むことができ、保健・医療・福祉の総合的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚岸町保健福祉総合センター | 厚岸町住の江1丁目2番地 |
(施設の構成)
第3条 保健福祉総合センター内に、次の施設を置く。
(1) 保健センター
(2) 地域包括支援センター
(3) 子ども発達支援センター
(管理運営)
第4条 保健福祉総合センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営するものとする。
2 施設の管理にあたっては、この条例に定めるもののほか、厚岸町庁舎管理規則(昭和49年厚岸町規則第13号)の規定を準用する。
第2章 保健センター
(設置)
第5条 町民の疾病の予防及び健康の維持・増進を図るため、厚岸町保健センター(以下「保健センター」という。)を置く。
(事業)
第6条 保健センターは、次に掲げる事業を実施する。
(1) 健康診査、予防接種その他これらに類する事業
(2) 健康教育、健康相談その他これらに類する事業
(3) 機能回復訓練事業
(4) 健康づくり支援事業
(5) 介護予防事業
(6) その他町民の健康に関する事業
2 前項各号に掲げる事業の内容、対象者その他その実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(利用の承認)
第7条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、保健福祉総合センターの管理運営上必要があると認めたときは、前項の利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
3 第1項の規定により利用の承認を受けた者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、保健センターの利用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 保健福祉総合センターの建物又は附属設備、備品等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(承認の取消し等)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 虚偽その他の不正な行為により承認を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第7条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第10条 利用者は、その使用を終えたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
第3章 地域包括支援センター
(設置)
第11条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により、厚岸町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を置く。
(事業)
第12条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 総合相談支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(4) 介護予防ケアマネジメント事業
(対象者)
第13条 地域包括支援センターを利用できる者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の者及びその介護者並びにこれらの者に準ずると町長が認める者とする。
第4章 子ども発達支援センター
(設置)
第14条 心身の発達に遅れや障害のある児童に対し、通園の場を設けて基本的な生活習慣の確立、知的発達、運動発達及び言語発達等を促進し、その育成を助長するため、厚岸町子ども発達支援センター(以下「子ども発達支援センター」という。)を置く。
(事業)
第15条 子ども発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 日常生活における基本的動作の指導
(2) 集団生活への適応訓練
(3) 障害に応じた機能訓練
(4) その他心身に障害等のある在宅の児童の健全な育成を助長する事業
(1) 厚岸町又は浜中町に住所を有する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童で通園による指導に適した児童及びその保護者
(2) その他町長が特に必要と認めた児童及びその保護者
第5章 雑則
(損害賠償)
第17条 この条例による利用者は、故意又は重大な過失により保健福祉総合センターの建物、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第19号)
この条例は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成24年2月17日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。