○厚岸町生活福祉資金等利子補給条例施行規則

平成2年10月5日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町生活福祉資金等利子補給条例(平成2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の交付申請)

第2条 条例第6条による利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(別記第1号様式)により支払った領収書又は証明書を添えて町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第3条 町長は前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し利子補給金を交付すべきものと認めた時は予算の範囲内においてその交付額を決定し、すみやかに利子補給金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町生活福祉資金等利子補給条例施行規則

平成2年10月5日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年10月5日 規則第17号
平成4年4月1日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第14号
令和5年9月29日 規則第56号