○厚岸町立へき地保育所の開設期間の特例に関する規則
昭和60年3月25日
規則第4号
冬期間休所している厚岸町立へき地保育所の通年保育を試行するため、厚岸町立へき地保育所の開設期間を定める規則(昭和49年規則第1号)で規定する開設期間を定める表を、当分の間(この規則を廃止するまでの間)次のように読み替えるものとする。
名称 | 開設期間 |
床潭へき地保育所 | 自 4月1日 至 3月31日 |
上尾幌へき地保育所 | 自 4月1日 至 3月31日 |
尾幌へき地保育所 | 自 4月1日 至 3月31日 |
太田へき地保育所 | 自 4月1日 至 3月31日 |
門静へき地保育所 | 自 4月1日 至 3月31日 |
糸魚沢地区へき地保育所 | 自 4月15日 至 12月15日 |
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日規則第62号)
この規則は、平成14年11月25日から施行する。