○厚岸町介護サービス事業条例施行規則
平成12年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町介護サービス事業条例(平成12年厚岸町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの利用契約)
第2条 条例第5条の規定により定める契約書は、次のとおりとする。
(利用者負担等の調定)
第3条 町長は、条例第2条各号に規定する事業のサービス(老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者が利用したサービスを除く。)に係る歳入を徴収しようとするときは、毎月のサービスの利用実績に基づいて調定しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第42号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第29号)
この規則は、平成17年9月30日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表条例第2条第2号に規定する通所介護の部中イおやつ代の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年10月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスに係る実費に相当する費用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスに係る実費に相当する費用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日規則第51号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日規則第25号)
この規則は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月12日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の厚岸町介護サービス事業条例施行規則第2条の規定による各様式により契約を締結しているものは、改正後の厚岸町介護サービス事業条例施行規則第2条の規定による各様式により契約を締結したものとみなす。
別表(第5条関係)
サービスの種類 | 実費に相当する費用の種類 | 費用の額 |
条例第2条第2号に規定する訪問リハビリテーションサービス | 訪問リハビリテーションサービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 | 実費に応じて町長が調定する額 |
条例第2条第3号に規定する介護保健施設サービス | 介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 | 実費に応じて町長が調定する額 |
条例第2条第4号に規定する短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護 | 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 | 実費に応じて町長が調定する額 |
条例第2条第5号に規定する通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 | 実費に応じて町長が調定する額 |