○厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業事務取扱要綱
平成13年3月22日
訓令第4号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例(平成12年厚岸町条例第5号。以下「条例」という。)及び厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例施行規則(平成13年厚岸町規則第5号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生きがい活動支援通所事業)
第2条 条例第3条第1号に規定する生きがい活動支援通所事業の事業の内容のうち、その他のサービスを提供する範囲は次のとおりとする。
(1) 健康チェック
(2) 送迎
(3) 入浴サービス
(4) 給食サービス
(生活管理指導短期宿泊事業)
第3条 条例第3条第2号に規定する生活管理指導短期宿泊事業の事業の内容のうち、特別養護老人ホームとあるのは、厚岸町立特別養護老人ホーム心和園をいう。
2 当該事業の利用者の送迎については、家族等の責任で行うものとする。
(生活管理指導員派遣事業)
第4条 条例第2条第4号に規定する生活管理指導員派遣事業は、当該事業の一部を町長が適当と認めた者に委託して行うものとする。
2 条例第3条第4号に規定する生活管理指導員派遣事業の事業の内容のうち、その他の支援を行う範囲は次のとおりとする。
(1) 調理
(2) 衣類の洗濯及び補修
(3) 住居等の掃除及び整理整頓
(4) 生活必需品の買物
(5) 関係機関との連絡
(6) その他必要な家事
(7) 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言
(8) その他必要な相談及び助言
3 当該事業は、利用者の世帯を訪問しサービスを提供したことを確認するため、活動記録簿(別記第1号様式)を作成するものとする。
4 担当職員は、第1項の規定による委託を受けた者に対し、当該事業における派遣世帯別ケース記録簿及び活動日誌を作成するよう指導しなければならない。
(外出支援サービス事業)
第5条 条例第2条第5号に規定する外出支援サービス事業は、当該事業の一部を町長が適当と認めた者に委託して行うものとする。
2 条例第3条第5号に規定する外出支援サービス事業の事業の内容のうち、その他のサービスを提供する範囲は次のとおりとする。
(1) 機能回復のためのリハビリ教室出席に伴う送迎
(2) 福祉団体等が主催する事業及び会議等の参加に伴う送迎
(3) 福祉施設への入退所等に伴う送迎
(4) 病院からの退院や外泊等において、関係機関からの要請がある場合の送迎
(5) 公共機関での諸手続に伴う送迎
(6) 買物に伴う送迎
3 当該事業の実施区域は、町内及び隣接市町村までとする。
(令7訓令14・一部改正)
(寝具洗濯乾燥消毒サービス事業)
第6条 条例第2条第6号に規定する寝具洗濯乾燥消毒サービス事業は、当該事業の一部を町長が適当と認めた者に委託して行うものとする。
2 条例第3条第6号に規定する寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の事業の内容のうち、サービスを提供する寝具は次のとおりとする。
(1) 敷き布団
(2) 掛け布団
(3) 毛布
(4) マットレス
3 当該事業は、利用者の世帯を訪問しサービスを提供したことを確認するため、事業実績表(別記第2号様式)を作成するものとする。
(緊急通報システム事業)
第7条 条例第2条第7号に規定する緊急通報システム事業は、当該事業の一部を町長が適当と認めた民間事業者に委託して行うことができる。
5 規則第9条第2項の規定により利用者に対し利用辞退(変更)承認書を交付したときは、協力員依頼中止通知書(別記第9号様式)又は利用変更通知書(別記第10号様式)により協力員に、登録抹消通知書(別記第11号様式)又は登録変更通知書(別記第12号様式)により消防署長及び当該事業を受託する事業者にそれぞれ通知するものとする。この場合において、担当職員は、協力員、消防長及び当該事業を受託する事業者に対し確認通知書(別記第8号様式)を町長に提出するよう求めなければならない。ただし、協力員の変更を承認したときは、協力依頼書(別記第6号様式)により変更後の協力員に通知するものとし、その際、担当職員は、変更後の協力員に対し確認通知書(別記第8号様式)を町長に提出するよう求めなければならない。
6 協力員は、当該事業の利用者の緊急時に援助を行ったときは、その内容について消防署長及び当該事業を受託する事業者に報告するものとする。
7 当該事業の利用者の緊急時の通報先は、釧路東部消防組合厚岸消防署(以下「消防署」という。)又は当該事業を受託する事業者が管理する受信センター(以下「受信センター」という。)とする。
8 消防署又は受信センターは、当該事業の利用者から緊急時の通報を受けたときは、協力員への協力要請その他必要な措置を行い、その内容を町長に報告するものとする。
9 担当職員は、当該事業の利用状況を明確にするため、利用者登録台帳(別記第13号様式)を備え、これを整理するものとする。
第8条 削除
(除雪サービス事業)
第9条 条例第2条第9号に規定する除雪サービス事業は、当該事業の一部を厚岸町高齢者事業団に委託して行うものとする。
2 条例第3条第9号に規定する除雪サービス事業の事業の内容のうち、除雪サービスを提供する範囲はおおむね次のとおりとする。
(1) 外出するための通路の除雪及び砕氷
(2) 火災等事故防止のために必要な場所の除雪及び砕氷
(3) その他必要とされる場所の除雪と砕氷
3 担当職員は、当該事業の利用状況を明確にするため、利用決定者台帳(別記第16号様式)を備え、これを整理するものとする。
(診断書の添付)
第10条 規則第2条第2項の規定により申請書に添える診断書は、当該申請に係る申請者の主治の医師の意見書に代えることができる。
(経費の負担)
第11条 次の各号に掲げる事業は、利用者に対し無償にて利用させ、これに係る経費は町が負担するものとする。
(1) 外出支援サービス事業
(2) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
(3) 除雪サービス事業
(協力体制)
第12条 担当職員は、各事業が円滑に実施されるため、あらかじめ関係機関等に対し、事業の趣旨及び内容を周知し、協力体制の確保に努めなければならない。
(プライバシーの保護)
第13条 各事業の実施に当たっては、利用者のプライバシーの保護に留意するとともに、事業を委託した業者を十分指導するものとする。
(1) 生活管理指導短期宿泊事業 別記第17号様式
(2) 生活管理指導員派遣事業、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業、生きがい活動支援通所事業及び配食サービス事業 別記第18号様式
(3) 除雪サービス事業 別記第19号様式
(4) 外出支援サービス事業 別記第20号様式
(5) 緊急通報システム事業 別記第21号様式
附則
1 この訓令は、平成13年3月23日から施行する。
(厚岸町緊急通報システム事業実施要綱の廃止)
2 厚岸町緊急通報システム事業実施要綱(平成2年厚岸町訓令第25号)は、廃止する。
(厚岸町在宅福祉移送サービス事業実施要綱の廃止)
3 厚岸町在宅福祉移送サービス事業実施要綱(平成5年厚岸町訓令第28号)は、廃止する。
(厚岸町在宅福祉除雪サービス事業実施要綱の廃止)
4 厚岸町在宅福祉除雪サービス事業実施要綱(平成5年厚岸町訓令第29号)は、廃止する。
(厚岸町独り暮らし老人ハートコール事業実施要綱の廃止)
5 厚岸町独り暮らし老人ハートコール事業実施要綱(平成5年厚岸町訓令第31号)は、廃止する。
附則(平成18年6月23日訓令第48号)
この訓令は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成18年9月25日訓令第53号)
この訓令は、平成18年11月13日から施行する。
附則(平成19年6月25日訓令第30号)
この訓令は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第43号)
この訓令は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成20年6月23日訓令第43号)
この訓令は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成20年9月26日訓令第49号)
この訓令は、平成20年10月27日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第17号)
この訓令は、平成21年7月13日から施行する。
附則(平成21年10月13日訓令第24号)
この訓令は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月9日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業事務取扱要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月17日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第3号様式 削除
別記第14号様式及び別記第15号様式 削除
(令7訓令14・一部改正)