○厚岸町精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則
昭和54年9月25日
規則第19号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(医療保険)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める法律は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 医師の診断書
(令6規則58・一部改正)
(受給対象期間)
第5条 医療費助成の対象となる期間は、入院した日から退院した日までとする。ただし、死亡又は転出その他の理由により要件を欠くに至つたときは、その日までとする。
(受給者証の検認及び更新)
第6条 町長は、保護者に交付した受給者証を必要に応じ検認又は更新することができる。
(受給者証の提示)
第7条 医療機関に医療費の支払いを行い領収書の発行を求めるときは、保護者は医療機関に対して、受給者証の提示を行わなければならない。
2 前項の請求は、診療を受けた月毎にまとめ随時町長に提出することができる。
2 助成額の支払いは、請求を受けた日から30日以内に支払うものとし、助成額に1円未満の金額が生じたときは、その額を切捨てして助成するものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 保護者は、受給者証を紛失し、又はき損したときは、受給者証の再交付を受けなければならない。
(受給者証の返還)
第12条 保護者は、受給資格者が資格要件を喪失したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
(報告及び調査)
第13条 町長は、医療費の助成に関し、必要があると認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第50号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の厚岸町精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以降に要する医療費に適用し、同日前に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第58号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則58・一部改正)
(令6規則58・一部改正)