○厚岸町墓地及び霊園条例施行規則
平成5年6月11日
規則第12号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
墓地条例施行規則(昭和56年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町墓地及び霊園条例(平成5年厚岸町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人の設置)
第2条 町長は、必要に応じて条例別表1に掲げる墓地及び霊園(以下「墓園等」という。)に管理人を置くことができる。
(令7規則7・一部改正)
(許可の順序)
第4条 墓園等の使用許可は、申請順にこれを行う。ただし、町長が事務の執行上必要と認めるときは、他の方法により使用許可の順位を決めることができる。
(許可証の交付)
第5条 町長は、墓園等の使用の許可を決定したときは、墓園等使用許可証(別記様式第2号)を交付する。
(住所等の変更)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)が、住所及び氏名を変更したときは、住所等変更届(別記様式第3号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(令7規則7・一部改正)
(埋葬等の手続き)
第8条 使用権者が、埋葬、埋蔵及び収蔵(以下「埋葬等」という。)しようとするときは、埋葬等届(別記様式第5号)に埋葬許可証又は火葬許可証(火葬済の証明があるもの。)若しくは改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(工事手続き)
第9条 使用権者は、墓碑、碑石形像類及びこれらに付属するもの(以下「墓碑等」という。)を建設、改築、撤去しようとするとき、及び樹木を植栽しようとするときは、工事着工届(別記様式第7号)に設計図書を添えて町長に提出しなければならない。
2 使用権者は、工事が完了したときは速やかに工事完成届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(墓碑等の規制)
第10条 使用権者が墓碑等を建設、改築及び樹木を植栽するときは、町長が別表に定める基準に従わなければならない。
2 条例第10条第1項のただし書の規定により使用場所の変更又は他の使用権者と使用場所の交換をしようとするときは、使用場所変更等許可申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(令7規則7・一部改正)
(返還の手続き)
第12条 墓園等が不要になったため返還しようとするときは、墓園等返還届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(使用料還付の請求)
第14条 条例第18条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとするときは、墓園等使用料返還請求書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の墓地条例施行規則(昭和56年規則第6号)の規定により許可を受けた使用者は、この規則によって許可したものとみなす。
附則(平成6年7月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町墓地及び霊園条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町墓地及び霊園条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年2月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
墓碑等設置基準
1 墓碑等の建設、維持管理に際しては、次の制限をこえてはならない。
(1) 墓碑、碑石形像類の高さは2.5メートル以内とする。
(2) 盛土の高さは0.2メートル以内とし、土留施設はコンクリート又は石造等の永久工作物とすること。
(3) 囲障の高さ(擬宝珠は除く。)は、0.8メートル以内とすること。ただし、囲障と一体となった墓誌等は、1.2メートル以内とする。
(4) 樹木の高さは1.0メートル以内とし、主として造園木類を用いて常に整枝整形し、根幹枝葉等は通路及び隣接地にはみださないこと。
(5) 墓碑等最下段の台石は、隣接境界線から0.5メートル以上の間隔をあけること。
(6) 墓碑の正面は、原則として通路に面し平行して設置しなければならない。
2 前項各号に関する測定基準点は次のとおりとする。
(1) 隣接境界線は境界縁石又は境界杭の中心点とする。
(2) 墓碑等の高さは、通路に接する縁石の最高上面部とし、縁石のない場合は通路の中央路面高とする。
3 前2項による設置基準は規則施行の日以後に建設等を行う墓碑等設備類に適用する。
(令7規則7・一部改正)
(令7規則7・一部改正)
(令7規則7・一部改正)
(令7規則7・全改)