○厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例施行規則
平成12年3月27日
規則第11号
厚岸町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年厚岸町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例(平成12年厚岸町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。