○厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例施行規則

平成12年3月27日

規則第11号

厚岸町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年厚岸町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例(平成12年厚岸町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で、別記第1号様式及び別記第1の2号様式により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項のけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬による加害の届出等)

第5条 条例第6条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第3の2号様式によりするものとする。

(加害犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な措置の命令は、別記第4号様式によりするものとする。

(告示の方法等)

第7条 条例第9条の告示は、別記第5号様式及び別記第6号様式によりするものとする。

(隣接市町村長への通知)

第8条 条例第10条の規定による隣接市町村長への通知は、別記第7号様式によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第9条 条例第12条の身分を示す証明書は、別記第8号様式によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例施行規則

平成12年3月27日 規則第11号

(平成26年6月1日施行)