○別寒辺牛湿原自然観察施設条例施行規則

平成7年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別寒辺牛湿原自然観察施設条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の閉鎖)

第2条 別寒辺牛湿原自然観察施設(以下「施設」という。)の内、条例第2条第1項第1号から第3号に規定する施設は、11月1日から翌年4月30日まで閉鎖する。ただし、町長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(許可申請書の提出期限)

第3条 条例第3条第2項の規定による申請書の(別記様式第1号)の提出期限は行為を開始しようとする日の5日前までとする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず申請書を受理することができる。

3 許可申請に対する許可は、申請の受付順とする。

(許可)

第4条 町長は、前条の規定による許可申請が、施設の使用に支障を及ぼさないと認めたときは、許可証(別記様式第3号)を交付する。

(保証人)

第5条 町長は、許可証を交付する際、施設管理上必要があると認めたときは、保証人をたてさせることができる。

(立入りの拒絶等)

第6条 町長は、条例第3条及び第4条に規定するもののほか、次の各号の一に該当する者に対して立入りを拒絶し、又は退去させることができる。

(1) 泥酔者、又は、危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは施設並びに樹木等に損傷を加え、又はそのおそれのある者

(2) 施設の利用に違反する者

(3) その他施設の管理上支障があると認められる者

(占用料の納入)

第7条 占用料は、条例第3条の規定に基づく許可を得たときは、直ちに条例に定める料金を納入しなければならない。

(占用料の減免)

第8条 条例第6条第2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由及びその金額を記載した申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する公益上その他特別の理由があると認めるときとは次の各号の一に掲げる場合をいう。

(1) 国、地方公共団体が、公用又は公益上の目的で占用するとき。

(2) 次に掲げる営利を目的としない占用をいう。

 自然環境の保全・保護の普及啓発を目的とした事業及び工作物の設置

 別寒辺牛湿原の賢明な利用を促進するための事業、イベント及び集会

(占用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定により、町長が特に必要と認めて占用料を還付することができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 第10条第1項第3号の規定に基づく必要な措置を命じたとき。

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設を占用することができなくなったとき。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成11年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第13号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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別寒辺牛湿原自然観察施設条例施行規則

平成7年3月30日 規則第7号

(平成26年6月1日施行)