○厚岸浜中介護認定審査会運営要綱
平成11年9月1日
訓令第40号
第1 趣旨
厚岸浜中介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)、厚岸浜中介護認定審査会共同設置規約及び厚岸浜中介護認定審査会規則(平成11年厚岸町規則第24号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 合議体
1 合議体の構成は、委員長が、保健、医療及び福祉の各分野の均衡に配慮した構成となるよう指名する。
2 合議体の長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。
3 合議体の長に事故がある場合、あらかじめ指名した委員が職務を代理する。
4 合議体の会議の開催及び議決
(1) 合議体は、これを構成する委員の過半数(合議体の長を含む。)が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(2) 認定の審査判定にあたっては、できるだけ委員間の意見調整を行い、合意を得るよう努める。その上で合議体の議事は、合議体の長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は合議体の長の決するところによる。
5 審査判定の結果については、合議体の議決をもって、認定審査会の議決とする。
第2の2 合議体の会議の開催の特例
1 合議体の長は、緊急の必要があり合議体の会議を開く暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、合議体の会議に代えることができる。
2 第2第4項第1号の規定は、前項の場合について準用する。
第3 審査及び判定
1 認定審査会は、法第27条第5項及び法第32条第4項の規定により、審査対象者について、認定調査票のうち「基本調査」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき、「要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)」による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準等」という。)に照らして、審査判定を行う。また、特に必要がある場合については、意見を付することができる。
2 認定審査会は、必要に応じて、認定調査員及び主治医意見書を作成した医師等に出席を求め、意見を聴取することができる。
3 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。
(1) 審査対象者が、委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている場合
(2) 委員が、審査対象者の主治医意見書を記入した場合
4 認定審査会は、審査終了後、判定結果について別記様式により速やかに関係町長へ報告する。
第4 守秘義務
1 認定審査会は、非公開とする。
2 委員は、知り得た個人情報に関し秘密を厳守しなければならない。
3 委員は、認定審査会終了後、審査判定に使用した資料を持ち帰ることはできない。
第5 議事録の作成
認定審査会は、審査した事項について議事録を作成する。
第6 事務局
認定審査会の事務局は、厚岸町保健福祉課に置く。
第7 補則
この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第32号)
この訓令は、平17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。