○厚岸町きのこ菌床センター処務規程

平成11年4月30日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 厚岸町きのこ菌床センター(以下「センター」という。)における処務については、この規程の定めるところによる。

(所長及び職員)

第2条 センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、センターにおける次の各号に掲げる業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 職員等の服務に関すること。

(2) 作業員等の雇用に関すること。

(3) 予算・決算及び企画の調整に関すること。

(4) センターの運営管理に関すること。

(5) 原材料の保管に関すること。

(6) きのこ菌床の製造及び販売に関すること。

(7) きのこ菌床販売代金等の調定及び収納事務に関すること。

(8) 運営日誌に関すること。

(9) 施設・備品等の台帳に関すること。

(10) 車両及び殺菌釜等の運行管理に関すること。

(11) 菌床きのこ普及及び技術指導に関すること。

(12) きのこ栽培及び販売に関すること。

(13) きのこ販売代金等の調定及び出納事務に関すること。

(14) その他きのこ菌床に関すること。

(非常災害)

第4条 所長は、非常災害その他緊急の事態に際し、とるべき処置についてあらかじめ計画を樹立しておかなければならない。

(専決、代決)

第5条 所長は、厚岸町事務決裁規程(平成27年厚岸町訓令第28号)の定めるところにより専決し、又は代決させることができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。

(職務代行)

第6条 所長に事故あるときは、あらかじめ所長が指定した者がこれを代行する。

(簿冊等の整備)

第7条 センターに次の簿冊等を備え、その都度これらの整備をしなければならない。

(1) センター管理日誌 (別記第1号様式)

(2) 菌床生産台帳 (別記第2号様式)

(3) 販売出荷台帳 (別記第3号様式)

(4) 原材料管理台帳 (別記第4号様式)

(5) 施設・設備管理台帳

(6) 殺菌釜運転点検記録簿 (別記第5号様式)

(7) 車両点検表・運行日誌

(8) 栽培及び販売台帳 (別記第6号様式)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターの処務については、本庁の処務の例による。

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月12日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日訓令第34号)

この訓令は、平成27年6月30日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

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厚岸町きのこ菌床センター処務規程

平成11年4月30日 訓令第21号

(平成27年6月30日施行)