○厚岸町育成牛等一時管理施設条例施行規則

平成11年1月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町育成牛等一時管理施設条例(平成10年厚岸町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により厚岸町育成牛等一時管理施設(以下「管理施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用承認)

第3条 町長は、管理施設の使用を承認したときは、使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 管理施設の使用承認期間は、原則として1年間とする。

3 第1項の規定により使用承認書の交付を受けた者が、管理施設の使用を中止又は変更するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(使用者の管理義務等)

第4条 管理施設を使用する者は、管理施設の使用について必要な注意を払い、善良な管理に努めなければならない。

2 管理施設を使用する者は、管理施設を改造し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成11年1月20日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町育成牛等一時管理施設条例施行規則

平成11年1月20日 規則第2号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成11年1月20日 規則第2号
平成26年5月30日 規則第24号