○厚岸町育成牛等一時管理施設条例施行規則
平成11年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町育成牛等一時管理施設条例(平成10年厚岸町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用承認)
第3条 町長は、管理施設の使用を承認したときは、使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 管理施設の使用承認期間は、原則として1年間とする。
3 第1項の規定により使用承認書の交付を受けた者が、管理施設の使用を中止又は変更するときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(使用者の管理義務等)
第4条 管理施設を使用する者は、管理施設の使用について必要な注意を払い、善良な管理に努めなければならない。
2 管理施設を使用する者は、管理施設を改造し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年1月20日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。