○厚岸町有林野分収林設定条例施行規則

平成8年4月1日

規則第16号

(分収林設定箇所)

第1条 分収林は、次の各号の一に該当する林野に設定することができる。

(1) 林業経営上分収林を設定することが適当と認められる林野

(2) 伐採跡地又は無立木地

(3) 前各号のほか、町長が特別の事由があると認める林野

(分収林の面積)

第2条 分収林設定面積は、1団体につき10ヘクタール以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(出願手続)

第3条 厚岸町有林野分収林設定条例(平成3年厚岸町条例第17号。以下「条例」という。)第1条の規定により、分収林設定契約をしようとする者は、別記第1号様式の分収林設定申請書に造林予定位置図(縮尺1万分の1)及び別記第2号様式の造林計画書を添付して、町長に出願しなければならない。

(設定契約)

第4条 町長は、分収林設定申請地を調査し、適当と認めたときは、別記第3号様式による契約を締結するものとする。

(分収林の植栽樹種)

第5条 分収林に植栽する樹木の種類は、エゾマツ・カラマツ・トドマツの3種とする。ただし、これ以外において地味に適するものがある場合は、この限りでない。

(造林計画の変更)

第6条 町長が、必要があると認めるときは、造林計画の変更を命ずることができる。

(名義の変更又は住所の移転)

第7条 造林者が改名又は名義を変更し、若しくは住所を移転したときは、別記第4号様式の名義変更届又は別記第5号様式の住所移転届により、速やかに町長に届出なければならない。

(造林に必要な行為の届出)

第8条 造林者は、造林事業等に着手するときは、別記第6号様式の分収林造林事業着手届により、速やかに町長に届出なければならない。

(造林者の報告)

第9条 造林者は、次の各号の場合には、別記第7号様式の分収林被害報告書により、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 火災を受けたとき。

(2) 気象害又は虫鳥獣の害を受けたとき。

(3) 盗伐又は誤伐を発見したとき。

(林産物の採取)

第10条 造林者は、条例第11条の規定により、分収林内の産物を採取しようとするときは、別記第8号様式の分収林産物採取届により、町長に提出し、その指導を受けなければならない。

(主伐の時期)

第11条 主伐の時期は、条例第6条の期間内において、契約で定めるものとする。

(主伐の方法)

第12条 一区画の主伐面積は、10ヘクタール以内の皆伐とする。

(分収林の伐採・搬出期間)

第13条 町長の指定した主伐に係る期間内に伐採・搬出をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、期間の変更を認めることができる。

(伐採・搬出未了木の町への帰属)

第14条 造林者が、伐採・搬出期間内に事業を完了しないときの伐採・搬出未了木は、町に帰属する。

(分収林台帳)

第15条 町長は、別記第9号様式の分収林台帳及び別記第10号様式の分収林実測図を備え付けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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厚岸町有林野分収林設定条例施行規則

平成8年4月1日 規則第16号

(平成8年4月1日施行)