○厚岸町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和45年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、次の各号に掲げる公納金について、前年度以前の分を完納している漁業者等とする。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納付について町長が確実と認めるときは、この限りでない。

(1) 町税

(2) 国民健康保険税

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 介護保険料

(5) ごみ処理手数料

(6) 町営住宅使用料

(7) 水道料及び下水道使用料

(8) 公共下水道事業受益者負担金

2 町長は、前項の公納金について、利子補給等承認申請時及び利子補給等を決定した期間における毎年7月に納付確認を行うものとする。この場合において、町長は、漁業者等から利子補給等承認申請時に公納金納付状況調査同意書(別記様式第1号)の提出を求めるものとする。

3 町長は、前項の毎年7月に行う納付確認において、滞納が認められた漁業者等については、翌年1月に再度確認を行うものとする。

(利子補給等の契約の締結)

第3条 条例第5条の規定による利子補給等の契約は、漁業近代化資金利子補給等契約書(別記様式第2号)により締結するものとする。

(利子補給等の申請)

第4条 条例第6条の規定による利子補給等の申請は、融資機関が利子補給等承認申請書(別記様式第3号)に事業計画書を添えて、町長に申請するものとする。

(利子補給等の承認)

第5条 町長は、前条による申請書を審査の結果、利子補給等をすることが適当と認めたときは、利子補給等承認書(別記様式第4号)をもつて、当該融資機関へ通知するものとする。

(利子補給等の変更申請及び変更承認)

第6条 前条による利子補給等の承認があつたものの融資金額に変更を生じ、引き続き利子補給等を受けようとするときは、利子補給等変更承認申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項による利子補給等変更承認申請書を審査の結果、町長が適当と認めたときは、利子補給等変更承認書(別記様式第6号)により、当該融資機関へ通知するものとする。

(利子補給金等の請求)

第7条 条例第8条の規定による利子補給金等の請求は、漁業近代化資金利子補給金等交付請求書(別記様式第7号)に、利子補給等に関する計算書(別記様式第8号)及び利子補給等対象融資平均残高明細表(別記様式第9号)を添えて行うものとする。

(報告の義務)

第8条 漁業近代化資金利子補給等契約書第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後20日以内に漁業近代化資金貸付実行報告書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 条例第9条の規定による利子補給金等の交付があつた当該融資機関は、融資金額の移動を生じたときは、移動報告書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成13年6月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸付実行したものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸付実行したものについては、なお従前の例による。

(令和5年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和45年3月19日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和45年3月19日 規則第2号
平成元年12月26日 規則第13号
平成6年7月1日 規則第26号
平成8年3月29日 規則第14号
平成13年6月20日 規則第26号
平成17年9月30日 規則第26号
平成26年9月30日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第11号
令和5年6月30日 規則第31号
令和5年9月29日 規則第56号