○厚岸町漁業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和45年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象は、次の各号に掲げる公納金について、前年度以前の分を完納している漁業者等とする。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納付について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 介護保険料
(5) ごみ処理手数料
(6) 町営住宅使用料
(7) 水道料及び下水道使用料
(8) 公共下水道事業受益者負担金
3 町長は、前項の毎年7月に行う納付確認において、滞納が認められた漁業者等については、翌年1月に再度確認を行うものとする。
(報告の義務)
第8条 漁業近代化資金利子補給等契約書第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後20日以内に漁業近代化資金貸付実行報告書(別記様式第10号)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成13年6月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸付実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸付実行したものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。