○釧路管内水産種苗生産センター条例施行規則

平成6年3月22日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、釧路管内水産種苗生産センター条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、釧路管内水産種苗生産センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 センターの管理運営の円滑化を図るため、センター管理職員を置く。ただし、管理運営について委託した場合は、この限りでない。

(施設使用の制限)

第3条 センターは、設置目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(管理運営委託)

第4条 厚岸町はセンターの管理運営を釧路管内水産種苗生産センター運営委員会管理組合厚岸漁業協同組合に委託する。

(委託契約)

第5条 前条に基づきセンターの管理運営を委託された者(以下「受託者」という。)は、町長と委託契約を締結しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 受託者は、受託物件を第三者に譲渡し、又は当該物件を転貸してはならない。

(管理責任者)

第7条 受託者は、管理責任者を定め、適切な管理運営を行わなければならない。

(損害等の届出)

第8条 受託者は、自己の責めに帰すべき理由によりセンターの施設及び附属設備等を、損傷し又は滅失したときは直ちにその旨を町長に届出し、その指示に従わなければならない。

(報告)

第9条 受託者は、各年度における管理運営にかかわる状況を年度終了後速やかに報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

釧路管内水産種苗生産センター条例施行規則

平成6年3月22日 規則第8号

(平成6年3月22日施行)