○厚岸町商工業振興事業補助金交付要綱

平成元年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模企業に対する指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費に対して、厚岸町水産商工業団体等振興補助金交付規則(平成元年厚岸町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「商工会」とは、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第98号)第23条により設立された商工会をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は、商工会が行う小規模事業者の経営改善普及事業および一般事業のうち、町長が必要且つ適当と認めるものを対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表により算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、交付決定を行うものとする。ただし、町長は、補助金交付の目的を達成するため当該申請に係る事項を修正、勧告又は必要な条件を付することができる。

(承認の変更)

第7条 商工会は、補助金の交付の決定後において補助事業の内容又は経費の配分に変更を生じたとき又は変更しようとするときは、規則第5条の規定に基づき補助事業等変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、規則第8条の規定により交付する。

(実績報告)

第9条 規則第10条の規定により、商工会は事業完了後2ケ月以内に実績報告書(別記第6号様式)に関系書類を添えて町長に提出しなければならない。

(非常災害等の場合の措置)

第10条 商工会が、非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ町長が商工会に指示するものとする。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月20日訓令第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年12月29日訓令第48号)

1 この要綱は、平成7年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に補助決定を受けている事業については、なお従前の例による。

別表

補助金の算定基準

補助対象区分

補助額

経営改善普及事業費

指導員人件費

補助員人件費

道の交付する小規模事業指導推進費補助金を超える額の100/100以内で予算の範囲内

記帳専任指導職員

〃 80/100

福利厚生費

福利環境整備費

〃 50/100

小規模事業対策特別推進費

〃 80/100

指導事業費

〃 60/100

一般事業費

地域振興対策事業

事業費の1/3以内で予算の範囲内。ただし、町長が特に認めた事業は事業費の1/2以内で予算の範囲内

厚岸町商工業振興事業補助金交付要綱

平成元年4月1日 訓令第13号

(平成6年12月29日施行)