○厚岸町建設工事執行規則

平成元年3月23日

規則第2号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

厚岸町建設工事執行規則(昭和47年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、またはその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、または模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

(工事用地の取得)

第3条 契約担当者及び予算執行者(以下「契約担当者等」という。)は、工事用地(工事の施行上必要な用地で、契約担当者等の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。

2 契約担当者等は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の執行方法)

第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。

(直営)

第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について必要な事項は、町長が定める。

(委託)

第6条 建設工事の委託について必要な事項は、町長が定める。

(契約の締結)

第7条 建設工事を請負とする場合(以下、第15条まで同じ)契約担当者等は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別記様式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、厚岸町財務規則(平成18年規則第28号。以下「財務規則」という。)第142条の規定の適用を妨げるものではない。

(公共工事履行保証の免除)

第8条 契約担当者等は、契約が次の各号のいずれかに該当し、かつ当該契約の相手方が契約を履行しないことのおそれがないと認められるときは、保証を免除することができる。

(1) 1件の予定価格が130万円以下の建設工事であるとき。

(2) 契約の相手方が共同企業体であるとき。

(前金払)

第9条 契約担当者等は、前金払をする必要がある建設工事の契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払いの時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

2 前金払について必要な事項は、別に定める。

(貸与品及び支給材料)

第10条 契約担当者等は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第11条 契約担当者等は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり、必要があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(第10条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第9条の規定を準用する。

(跡請保証)

第12条 契約担当者等は、建設工事の種類及びその施行の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、契約担当者等は、当該跡請保証部分に相当する請負代金艘等額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第120条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、財務規則第120条第2項同条第3項第121条及び第122条の規定を準用する。

4 第9条の規定は、跡請保証について準用する。

(工事工程表等)

第13条 契約担当者等は、第7条の規定により契約を締結したときは、すみやかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書。)を徴さなければならない。

(工事監督員)

第14条 契約担当者等は、建設工事ごとに財務規則第151条により指定する監督員(以下「工事監督員」という。)を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。

2 工事監督員は、契約担当者等の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第152条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、すみやかに契約担当者等に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により、工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な措置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。

(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 建設工事が完成したとき工事監督員は、遅滞なくその旨を契約担当者等に上申しなければならない。この場合において工事監督員は、別に定める厚岸町請負工事施工成績評定要領(以下「評定要領」という。)による請負工事の施工状況等の評価(以下「評定評価」という。)をするものとする。

4 契約担当者等は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち合わせることができる。

(検査及び引渡し)

第15条 契約担当者等は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、すみやかに財務規則第151条により検査員を指定して、請負人立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。この場合において検査員は、評定評価をするものとする。

2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。

3 契約担当者等は、第1項の検査及び工事監督員並びに検査員の評定評価により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第16条 契約担当者等は、直営又は委託により建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。

(様式等)

第17条 この規則に定めのない事務取扱様式等については、別に定める様式等によるものとする。

(適用除外)

第18条 この規則は、第10条の規定を除き、工事1件の設計金額が50万円未満の建設工事については適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月30日規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月10日規則第27号)

1 この規則は、平成15年6月16日から施行する。

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成18年1月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成18年3月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に既に工事に着手している建設工事は、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成18年4月18日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成20年5月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成26年8月18日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年8月18日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の厚岸町建設工事執行規則別記様式の規定は、この規則の施行の日以後に締結する建設工事請負契約について適用し、同日前に締結した建設工事請負契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成29年3月7日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。

(令和2年9月8日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(令和2年12月14日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(令和6年4月18日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた建設工事については、なお従前の例による。

(令和7年1月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(令7規則3・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

厚岸町建設工事執行規則

平成元年3月23日 規則第2号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成元年3月23日 規則第2号
平成8年4月1日 規則第17号
平成9年3月19日 規則第12号
平成11年12月30日 規則第35号
平成13年5月1日 規則第22号
平成14年2月18日 規則第1号
平成14年7月9日 規則第34号
平成15年3月17日 規則第5号
平成15年6月10日 規則第27号
平成18年1月25日 規則第5号
平成18年3月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年4月18日 規則第42号
平成20年5月30日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月23日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年8月18日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月7日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年9月8日 規則第50号
令和2年12月14日 規則第69号
令和3年3月17日 規則第15号
令和6年4月18日 規則第35号
令和7年1月31日 規則第3号