○厚岸町財務規則

平成18年3月31日

規則第28号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

厚岸町財務規則(昭和63年厚岸町規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第13条)

第2節 予算の執行(第14条~第24条)

第3章 収入

第1節 通則(第25条)

第2節 徴収(第26条~第33条)

第3節 収納(第34条~第38条)

第4節 収入の過誤(第39条~第41条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第42条~第49条)

第6節 徴収又は収納の委託(第50条~第52条)

第7節 雑則(第53条・第54条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第55条~第59条)

第2節 支出命令(第60条~第65条)

第3節 支出の特例(第66条~第79条)

第4節 支出の方法(第80条~第88条)

第5節 支出の過誤(第89条・第90条)

第6節 小切手の振出し等(第91条~第104条)

第7節 支払未済資金(第105条・第106条)

第5章 証拠書類(第107条~第110条)

第6章 決算(第111条~第114条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第115条~第130条)

第2節 指名競争入札(第131条~第134条)

第3節 随意契約(第135条~第140条)

第4節 契約の締結(第141条~第146条)

第5節 契約の履行(第147条~第159条)

第6節 雑則(第160条~第163条)

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第164条~第175条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第176条~第179条)

第2款 収納金の取扱い(第180条~第186条)

第3款 支出金の取扱い(第187条~第195条)

第4款 帳簿等(第196条~第198条)

第5款 雑則(第199条~第201条)

第9章 出納機関(第202条~第206条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第207条~第213条)

第2款 管理(第214条~第255条)

第2節 物品(第256条~第272条)

第3節 債権(第273条~第285条)

第4節 基金(第286条~第290条)

第11章 借受不動産、賠償責任等(第291条~第295条)

第12章 雑則(第296条~第302条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 次に掲げる職にある者をいう。

 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)に定める課の課長、室の室長及び出納室の室長

(2) 会計管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第168条に規定する会計管理者をいう。

(3) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定により、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(5) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他契約の事務を担当する者をいう。

(6) 支出命令者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出の事務を委任された者及び次条の規定により、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(8) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務を行う出納員及び現金取扱員をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱い及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第176条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(11) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取扱う店舗をいう。

(12) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(13) 財産管理者 財産(教育財産を除く。)の区分に応じ、別表第3に定める者をいう。

(14) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、会計管理者及び所属長に委任又は専決処理させることができるものは、別に定めるところによる。

(財務関係事項の事前合議)

第4条 所属長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 町の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。

(2) 債務負担行為の執行に関すること。

(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること。

(4) 負担付寄附の受納に関すること。

(5) 投資的経費の執行に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の執行上、重要な事項に関すること。

2 所属長は、前項第2号から第6号までに掲げる事項について、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第5条 予算の編成に当たっては、法令等の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその収入及び経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。

(予算編成方針)

第6条 町長は、翌年度の行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針を定め、毎年11月30日までに所属長に通知するものとする。

(予算編成事項の通知)

第7条 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定め、前条の予算編成方針とともに所属長に通知しなければならない。

(予算の見積)

第8条 所属長は、前条の通知に基づき、次の各号に掲げる予算に関する様式のうち、必要な様式を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(別記第1号様式)

(2) 継続費見積書(別記第2号様式)

(3) 繰越明許費見積書(別記第3号様式)

(4) 債務負担行為見積書(別記第4号様式)

2 財政担当課長は、必要に応じ前項に規定する様式のほか、別に予算に関する資料を提出させることができる。

(予算原案の作成及び査定)

第9条 財政担当課長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について所属長の説明及び意見を聞いて調整し、予算原案を作成の上、町長の査定を受けなければならない。

(予算案の決定)

第10条 財政担当課長は、前条に規定する町長の査定を経て、予算案が決定したときは、直ちにこれを所属長に通知するとともに、施行令第144条に定める予算説明書を作成し、町長に提出しなければならない。

(予算の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定めるとおりとする。

(補正予算等)

第12条 前5条の規定は、補正予算及び暫定予算を編成する場合にこれを準用する。この場合における書類の様式については、財政担当課長が定める。

(予算の成立の通知)

第13条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行職員の責任)

第14条 予算の執行、その他財務に関する事務を担当する職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責を負う。

(予算執行計画及び資金計画)

第15条 所属長は、その所管する歳入歳出その他の予算について、毎月予算執行計画案(別記第5号様式)を作成し、前月の末日3日前までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、資金計画(別記第6号様式)を作成し、町長の決裁を受けた後、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算(前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、予算執行上必要と認める場合、歳出予算配当書を作成し、町長の決裁を受けて所属長に歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

(執行の制限)

第17条 予算を執行するに当たり、その財源の全部又は一部に特定財源を充てようとするものは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し又は確定する見込がなければこれを執行することができない。

2 前項の収入が歳入予算より減額し、又は減額するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認めた場合を除き、その減額の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 所属長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目、事業、節若しくは細節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺(別記第7号様式)を事前に財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予算流用伺を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、当該所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費については、町長が特に必要と認める場合を除くほか、これを流用してはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

4 いかなる流用した経費も他の経費に流用してはならない。

(予備費の充当)

第19条 所属長は、予備費の使用を必要とするときは、予算流用伺を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の充当手続について準用する。

(弾力条項の適用)

第20条 所属長は、その所管する法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について同条同項の規定を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書(別記第8号様式)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の適用手続について準用する。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 所属長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越調書(別記第9号様式)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越調書に基づき、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製し、次の議会においてこれを報告しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の繰越手続について準用する。

(継続費の精算)

第22条 所属長は、その所管する事業に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち、法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(別記第10号様式)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに調製し、法第233条第5項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。

(繰越明許費)

第23条 所属長は、繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費繰越調書(別記第11号様式)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越明許費繰越調書に基づき、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製し、次の議会においてこれを報告しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の繰越手続について準用する。

(事故繰越し)

第24条 所属長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、繰り越すべき年度の3月31日までに事故繰越調書(別記第12号様式)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の事故繰越調書に基づき、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製し、次の議会においてこれを報告しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の繰越手続について準用する。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第25条 歳入は、法令等及び契約の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 徴収

(歳入の調定)

第26条 歳入徴収者は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定しがたいものは収納後に調定することができる。

(調定の手続)

第27条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると確認した上で、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定伺兼収入命令(別記第13号様式)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。

(調定の時期)

第28条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで。

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものは、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の全額について調定しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は支出事務を委託した法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第189条に規定する隔地払金未払調書又は第192条に規定する小切手支払済資金歳入組入調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第29条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消しの必要があるときは、直ちに調定変更伺兼収入変更命令(別記第14号様式)により変更の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

2 歳入徴収者は調定の変更等をしたときは、直ちに更正通知書(別記第15号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

(調定の通知)

第30条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定伺兼収入命令及び調定変更伺兼収入変更命令を会計管理者に送付することにより行うものとする。

(納入の通知)

第31条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等(別記第16号様式)」という。)により遅くとも納期の7日前までに納入義務者に通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金及び道支出金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上、納入通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は、第34条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、税外収入にあっては口座振替納入通知書(別記第17号様式)を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項に規定する納入義務者への納入の通知のうち施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法で納入通知をすることができる歳入は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等で取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) その他納入通知書により難いと認められる収入

(調定変更等による納入の通知)

第32条 歳入徴収者は、調定の変更等が生じたときは、直ちに当該変更等により増額又は減額した後の納入通知書等を作成し送付しなければならない。

(納入通知書等の再交付)

第33条 歳入徴収者は、納入通知書等を亡失又は棄損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納入通知書等を再交付しなければならない。ただし、第29条第2項に掲げる収入にあっては交付しないことができる。

第3節 収納

(口座振替の方法)

第34条 納入義務者が、施行令第155条に規定する口座振替の方法により納入しようとするときは、預金口座振替依頼書(別記第18号様式)又は口座振替納入依頼書(別記第19号様式)を町長及び収納取扱店に提出しなければならない。

2 歳入徴収者が前項の申し出を承認するときは、前項の依頼書の納入者用控えを納入義務者に送付しなければならない。

(郵便貯金銀行からの振替)

第35条 会計管理者は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行から振替受払通知書を受けたときは、その振替金を引き出し、又は自動振込による資金の付替えを受け、歳入科目ごとに納入通知書等を添えて指定金融機関に引き継がなければならない。

(直接収納)

第36条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金等に納入済通知書又は領収済納付書(以下「納入済通知書等」という。)を添えて指定金融機関に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書等の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する領収書は、納入通知書等の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については入場券等をもって、これに代えることができる。

(1) 入場料、入園料、その他これらに類する収入 入場券又入園券等で領収金額が表示されたもの

(2) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(指定納付受託者の指定)

第36条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、法第231条の2の3第2項に規定する事項を告示しなければならない。

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(小切手の支払地)

第37条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、厚岸町及び釧路市の区域内とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第38条 会計管理者は、総括店から第181条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取消し、当該通知書を所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取消し、改めて納付すべき金額について納入通知書等を作成の上、納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納入通知書等には先に受領した証券が不渡りであった旨及び納入義務者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第4節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第39条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の6に規定する戻出にあっては、過誤納金還付命令書(別記第20号様式)により、施行令第165条の7に規定する現年度の歳出から支出するものにあっては第60条に規定する支出命令書により還付の決定をし、会計管理者に送付するとともに、納入者に対し、過誤納金還付通知書(別記第21号様式)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する過誤納金還付命令書及び支出命令書を受け、それが適正と認めるときは、支出の手続の例により納入者に当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第40条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては、第47条に規定する歳入更正伺兼決定書により、現年度の歳出から支出するものにあっては、充当先の歳入科目の納入通知書等を添付した支出命令書により充当の決定をし、会計管理者に送付するとともに、納入者に対し、過誤納金充当通知書(別記第22号様式)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する歳入更正伺兼決定書の送付を受けたときは、過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出命令書によるものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

(還付加算金)

第41条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項後段の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第42条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後30日以内に督促状(別記第23号様式)により督促しなければならない。

2 督促状には、発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

(滞納処分)

第43条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに納入されないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(別記第24号様式)を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第44条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入とならなかったものがあるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記録するとともに、収入未済額滞納整理票(別記第25号様式)を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日まで収入済とならなかったものがあるときは、滞納繰越簿に翌年度へ繰り越す旨を記録するとともに、収入未済額滞納整理票を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日に、それぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第45条 歳入徴収者は、法令等の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(別記第26号様式)を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分が決定したときは、徴収簿等にその旨記載するとともに不納欠損伺兼決定通知書(別記第27号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(収納後の手続)

第46条 会計管理者は、第196条の規定により統括店から各会計歳計現金出納表に添えて納入済通知書等を受けたときは、歳入科目ごとに歳入簿の消込みを行うものとする。

2 前項に定めるもののほか個別に徴収簿等の消込みを要する歳入科目については、そのデータを歳入徴収者へ送付しなければならない。

3 会計管理者は、前2項に規定する手続のほか、必要に応じて、集計票を起票し、納入済通知書等を添付して、歳入徴収者にこれを回付しなければならない。

4 歳入徴収者は、前3項の送付及び回付を受けたときは、これに基づき徴収簿等の消込みを行い、当該整理が終了したのち遅滞なく前項の集計票及び納入済通知書等を会計管理者に返戻しなければならない。

5 税収入のうち個人の道民税及び森林環境税(当該道民税及び森林環境税に係る徴収金を含む。)については、毎月ごとに仕訳し、歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振替額を集計票に注記しなければならない。

(令6規則41・一部改正)

(収入の訂正)

第47条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに歳入更正伺兼決定書(別記第28号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の収入を訂正する第185条に規定する収入小票を起票し、当該歳入の所属長に回付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、歳入更正伺兼決定書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(記載の日付)

第48条 徴収簿等又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者、収納出納員又は歳入の徴収又は収納事務を委託した指定公金事務取扱者(以下「収入事務受託者」という。)の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に表示された郵便局の消印日

(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日

(歳入関係帳簿)

第49条 会計管理者は、歳入簿を備え、次の各号に掲げる帳票類とともに、所定の事項を記録して整理しなければならない。

(1) 調定伺兼収入命令

(2) 収入票

(3) 歳入更正伺兼決定書

(4) 納入済通知書等

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第50条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により、公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託料その他必要事項を記載して町長の決裁を受け、委託をしようとする者に、その旨を申し入れなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、委託する公金の徴収又は収納の事務の処理について必要な項目を定め、直ちに当該委託に係る契約書を作成して町長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第51条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(別記第29号様式)により収入事務受託者に通知するとともに現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書等又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。ただし、歳入徴収者が特に認めるときは、この限りでない。

2 法第243条の2の5第2項に規定する普通地方公共団体の長が定める方法は、第31条第3項の規定を準用する。

3 収入事務受託者は、公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る納入済通知書等を添えて、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、別に払い込む期日を定めることができる。

4 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。ただし、歳入徴収者が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

5 収入事務受託者が公金の収納に使用する印鑑の寸法及びひな型は、町長が別に定めるところによる。

6 前各項に定めるもののほか、収入事務受託者に委託した歳入の事務の取扱いについては、契約の定めるところによる。

(身分証明書)

第52条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分証明書(別記第30号様式)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託事務を行うときは、前項の規定により交付を受けた証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証明書を返付しなければならない。

第7節 雑則

(歳入の予納)

第53条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納入通知書等によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第54条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附の目的

(2) 寄附金の種類(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等、寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第55条 支出負担行為は、法令等又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

(支出負担行為の決定)

第56条 支出負担行為者が支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺(別記第31号様式)を経て支出負担行為決定書(別記第32号の1様式)によってその内容を決定しなければならない。ただし、次に掲げる経費で既に支出負担行為が決定されているものについては、この手続を省略することができる。

(1) 任命(雇用)又は命令等の行為に基づき条例その他の規定により支払う報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費

(2) 契約等により支払う保険料、借地借家料、燃料費、光熱水費、賄材料費、電話料及び郵便料

(3) 債務の確定している町債償還元利金及び一時借入金利子並びに公課費

(4) 前各号以外のもので、法令等又は契約等に基づきあらかじめ支出負担行為及び金額が確定している経費

2 投資的経費(事務費を除く。)の執行については、前項本文に規定する「支出負担行為伺」及び「支出負担行為決定書」は、別に定める「起工決定書」及び「契約締結決定書」と読み替えるものとする。

3 第140条の規定により見積書の徴収を省略するときは、第56条第1項本文に規定する支出負担行為伺の手続を省略することができる。ただし、次に掲げる経費は省略することができない。

(1) 需用費のうち修繕料

(2) 委託料

(3) 備品購入費

(4) 契約書の作成を要する経費

(5) 請書の徴取を要する経費

(支出負担行為として整理する時期等)

第57条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に係る書類の整理区分は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第58条 次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を法令等又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類を財政担当課長を経て、会計管理者に回付しなければならない。ただし、第4条第2項の規定により合議されたものを除く。

(1) 需用費のうち修繕料

(2) 委託料

(3) 工事請負費

(4) 公有財産購入費

(5) 備品購入費

(6) 投資及び出資金

(7) 積立金

(8) 資金前渡、概算払(旅費を除く。)及び前払金の方法により支出するもの

(支出負担行為の変更等)

第59条 支出負担行為者は、支出負担行為をした後において当該支出負担行為の変更又は取消しの必要があるときは、直ちに支出負担行為決定書(変更決定書)(別記第32号の2様式)により変更の手続をしなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令書の提出)

第60条 支出命令者は、当該支出負担行為に基づき支出命令書(別記第33号様式)を起票し、請求書等関係書類を添付して財政担当課長に提出しなければならない。

(支出命令)

第61条 支出命令者は、債権者から提出を受けた請求書又は前条の規定による支出命令書に基づき、支出の内容に係る法令等の規定又は契約並びに会計年度、予算科目及び金額等について調査の上、支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(分割の支出命令)

第62条 支出命令者は、法令等又は契約等の規定に基づき分割して支払を要するものは、その経過及び内容を明示して支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第63条 支出命令者は、第61条の規定により支出命令をした後において、法令等若しくは契約等の規定、調査漏れ、過誤等、その他の特別の事由により、支出命令に係る金額を変更する必要が生じたときは、第60条の規定による手続を経るものとする。

(請求書の内容)

第64条 支出負担行為者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を債権者に提出させなければならない。

(1) 請求金額とその内容及び算出の基礎

(2) 債権者の住所氏名

(3) 請求年月日及び債権者印

2 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したいときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

3 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添付させなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、債権者名義の預金口座へ口座振替払の方法による支払をする場合で、かつ、請求書の発行責任者及び担当者の氏名並びに連絡先の記載がある場合に限り、同項第3号の債権者印を省略することができる。

(請求書による原則の例外)

第65条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 報償費

(3) 保険料及びそれに類するもの

(4) 切手、はがき、現金書留封筒、印紙及び証紙類

(5) 補償金、補填金、賠償金及び還付金

(6) 寄附金、負担金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(7) 町債の元利償還金及び一時借入金利子

(8) 扶助費のうち金銭でする給付

(9) 官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者等の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

第3節 支出の特例

(資金前渡のできる経費に係る規則で定める契約)

第66条 施行令第161条第1項第15号に規定する契約で規則で定めるものは、次に掲げるもののうち、当該契約に対する対価を継続的又は定期的に支払うことを約定しているものとする。

(1) 新聞、自動車用燃料その他の物品を買い入れる契約

(2) 物品の運送、庁舎清掃業務その他の役務の提供を受ける契約

(3) 電子計算機、自動車その他の物品又は建物その他の不動産を借り入れる契約

(資金前渡のできる経費)

第67条 施行令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令等の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師、その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償、報酬

(3) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(4) 郵送料

(5) 交際費

(6) 選挙の執行経費

(7) 供託金

(8) 長寿祝金

(9) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(資金前渡の手続)

第68条 支出命令者は、前条に規定する経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

2 資金前渡は、その要件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡職員は、交付された前渡資金を金融機関に預金する等確実な方法で保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合はこの限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従って遅滞なく支払、領収書を徴さなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、その理由及び支払の事実を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖日において精算の手続を行っていない場合は、直ちに資金前渡精算書(別記第34号様式)を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払の事実を証明する書類を添付して、当該支出命令者に提出するとともに、精算残額のあるときは戻入手続をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を調査し、会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第72条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託料

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借入に要する経費

(概算払の手続)

第73条 支出命令者は、施行令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第1節及び前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第74条 概算払を受けた者は、概算払精算書(別記第35号様式)により精算し、残金が生じたときは、これを戻入し、不足額はこれを請求しなければならない。この場合第61条及び第89条の規定により処理しなければならない。

(前金払)

第75条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 使用料、保管料又は保険料

(3) 報償金

(4) 借入金の利子

(5) 前金で支払をしなければ事務の取扱に支障を及ぼす会議、講習会等の負担金

2 支出命令者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(前金払の手続)

第76条 支出命令者は、施行令第163条又は施行令附則第7条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、第1節及び前節の規定の例により処理しなければならない。

(過年度支出)

第77条 財政担当課長は、施行令第165条の7の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を記載した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(公金振替)

第78条 次の各号に掲げる場合においては、公金振替の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 年度間の歳入へ支出する場合

(3) 歳入歳出外現金に移し替える場合

(4) 歳入歳出外現金から歳入に移し替える場合

(5) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れる場合

(6) 歳計剰余金を繰り越す場合

2 支出負担行為者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入をすべき科目の歳入徴収者と協議(当該受入をすべき科目の歳入徴収者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の例により処理しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替(組替)(別記第36号様式)を作成し、総括店に交付しなければならない。

4 振替の方法により支出するときは、当該支出命令書の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目を付記しなければならない。

(支出事務の委託)

第79条 法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託料その他必要事項を記載して町長の決裁を受け、委託をしようとする者に、その旨を申し入れなければならない。

2 前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、委託する支出の事務の処理について必要な項目を定め、直ちに当該委託に係る契約書を作成して町長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

3 指定公金事務取扱者(支出に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、第68条から第71条までの規定の例により事務を処理しなければならない。

4 法第243条の2の6第3項の規定による支出の結果報告は、月ごとに支出事務委託結果報告書を作成し、証拠書類を添えて、速やかに会計管理者に提出しなければならない。ただし、一時限りの経費等にあっては、当該経費等の支出終了後速やかに提出しなければならない。

第4節 支出の方法

(支出命令書の審査)

第80条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の各号に掲げる事項を審査し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令等又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令等の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令等又は契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(支払の方法)

第81条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(口座振替払)

第82条 会計管理者は、口座振替払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、振替依頼書(別記第37号様式)を添えて、指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第83条 施行令第165条の2の規定により、町長が定める金融機関は、当町の指定金融機関又は当該指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続)

第84条 施行令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書に口座を設けている金融機関名、口座番号を記載して申し出るものとする。

(支払の通知)

第85条 会計管理者は、支払(現金払を除く。)をしようとするときは、支払(口座振込)通知書(別記第38号様式)により債権者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第65条の規定により支出命令を発した経費については、支払(口座振替)通知書による通知をしないことができる。

(現金払)

第86条 会計管理者は、債権者から請求があるときは第81条の規定にかかわらず次の方法により直接又は指定金融機関をして現金で支払することができる。

(1) 会計管理者が直接支払をする場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振り出し、現金の支払を受け、これを債権者に交付する。

(2) 指定金融機関の派出所窓口で支払われる場合は、支出命令書をもって支払通知書に代えるものとする。

2 前項第2号の場合においては、会計管理者は、当日の支出命令書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該指定金融機関に交付するものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により直接現金払をしたときは、当該受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。

(隔地払)

第87条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定に基づき隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに官製払出通知票を添えて指定金融機関に交付し、送金手続をさせるとともに、支払(口座振込)通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を額面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、指定金融機関の代理受領を証する書面をもって、債権者の領収書に代えることができる。

(小切手払)

第88条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し、現金の支払に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付することができる。

第5節 支出の過誤

(過払金等の戻入)

第89条 支出負担行為者は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、支出命令者に戻入命令書(別記第39号様式)を起票し送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により送付を受けたときは、予算残額を確認して町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに返納者に対して通知するものとする。

3 会計管理者は、戻入命令書を受けたときは、現金を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、会計管理者から戻入命令書の送付を受けたときは、戻入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第90条 支出負担行為者は、支出した後において過誤その他の理由により、当該支出の更正を要するときで、金額を増額する訂正にあっては、当該増額分に係る新たな支出負担決定書を、年度、会計又は科目の更正にあっては、歳出更正伺兼決定通知書(別記第40号様式)を起票し、支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の送付を受けたときは支出命令書又は歳出更正伺兼決定通知書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する更正命令を受けた場合において、その更正通知書が会計区分又は会計年度区分にかかわるものであるときは、指定金融機関に対して更正の通知をしなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手用紙)

第91条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第92条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第93条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務を自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する補助者に行わせることができる。

(小切手の作成事務)

第94条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する補助者に行わせることができる。

(使用小切手帳の数)

第95条 交付を受けた小切手帳は、会計年度(出納整理期間を含む。)ごとに別冊とし、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計の区分を必要とする場合は、この限りでない。

(小切手の記載)

第96条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の額面金額は、印字機を用い、アラビア数字を表示しなければならない。

(小切手の番号)

第97条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第95条の規定による小切手帳の使用区分ごとに指定金融機関の付す番号を使用しなければならない。

2 書損じ等により廃棄する小切手に付された番号は、欠番としなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第98条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出通知)

第99条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第41号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第100条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のあることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、支払人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第101条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所上方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書き損じ小切手)

第102条 書損じ等により小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第103条 会計管理者は、小切手の振出に関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実が相違ないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第104条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた指定金融機関に返戻して、受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

第7節 支払未済資金

(小切手の償還)

第105条 会計管理者は、施行令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第80条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から関係書類に基づいて過年度にかかる支出を調査し、支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第106条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済報告書又は隔地払報告書を受けたときは、速やかに歳入徴収者又は支出命令者に通知しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第107条 収入又は支出に係る証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときはそれぞれ証明できる写をもってこれに代えることができる。

(収入の証拠書類)

第108条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調定伺兼収入命令

(2) 納入済通知書等及びこれに相当する書類

(3) 公金振替(組替)

(4) 歳入更正伺兼決定書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入の原因となった事項を証明する書類

(支出の証拠書類)

第109条 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為伺及び支出負担行為決定書

(2) 支出命令書

(3) 戻入命令書

(4) 歳出更正伺兼決定通知書

(5) 契約書又は請書

(6) 検査又は検収調書

(7) 請求書及び領収書又はこれに代わるべき書類

(8) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

(証拠書類の保存等)

第110条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収支に係る証拠書類をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、表紙を付して編さんの上、整理保管しなければならない。ただし、前条各号に規定する証拠書類のうち、第1号第5号第6号第8号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類については、所属長又は出先機関の長がこれを保管するものとする。

第6章 決算

(決算資料)

第111条 財政担当課長は、所属長の所管する予算の執行の結果について精査し、法第233条第5項に規定する当該年度の決算に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(決算見込みの調査)

第112条 財政担当課長は、当該年度の歳入歳出について決算見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を町長に報告しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第113条 財政担当課長は、前条の規定による調査の結果によりその内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖日までにこれをしなければならない。

(帳簿の締切等)

第114条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支計算表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 収納出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日までにおいてその保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第36条及び第71条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み、又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第115条 町長は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第116条 契約担当者及び支出命令者(以下「契約担当者等」という。)は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第117条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格及び低価格調査を設けたときは、その旨

(7) 郵便又は電報による入札の可否

(8) 契約書作成の要否

(9) その他入札に関し必要と認める事項

2 契約担当者等は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

3 契約担当者等は、前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金の率)

第118条 施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第119条 契約担当者等は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公社及び公団を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代える担保)

第120条 施行令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 確実と認められる金融債で町長の指定するもの

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証

2 契約担当者等は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者等は、第1項第6号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第121条 施行令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌月から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(小切手の現金化等)

第122条 契約担当者等は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者又は出納職員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせることを請求しなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。

(予定価格の決定)

第123条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格としなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第124条 契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(入札の方法)

第125条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、契約担当者等の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、契約担当者等にその委任状を提出しなければならない。

3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。

4 電報による入札を認める一般競争入札において、電報により入札をしようとする者は、親展照校電報によってしなければならない。

(無効入札)

第126条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかになったものに限る。)

(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(12) 初度の入札において、入札金額の工事費内訳書を提出しない者又は工事費内訳書に未記入等の不備があった者がした入札

(13) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第127条 所属長たる契約担当者等は、施行令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合には、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には、その理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについて、その承認を求めなければならない。

2 所属長たる契約担当者等は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(最低制限価格を設ける契約の手続)

第128条 所属長たる契約担当者等は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、町長の承認を得て、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。

(再度公告入札の公告期間)

第129条 契約担当者等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第116条の公告の期間を5日まで短縮することができる。

(落札の決定の通知)

第130条 契約担当者等は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第127条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第131条 第115条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第132条 町長は、契約担当者等が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第133条 契約担当者等は、指名競争入札に付するときは、施行令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第117条(同条第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。ただし、同条第6号については、町長が特に認めた場合は通知できるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第134条 第118条から第128条まで及び第130条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第119条第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず前条第2項のただし書により、入札の予定価格を指名する者に通知するときは、開札の際に入札予定価格を記載した書面を開札場所に置くものとする。

第3節 随意契約

(施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規則で定める手続き)

第135条 契約担当者等は、毎年度、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「特定随意契約」という。)に係る発注の見通しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも、同様とする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定方法

2 契約担当者等は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定方法及び選定基準

(4) 公募に応じた者の中から契約の相手方を選定する場合にあっては、次に掲げる事項

 応募する者に必要な資格

 応募の方法及び期限

3 契約担当者等は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結した年月日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所(契約の相手方が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を選定した理由

(随意契約によることができる金額)

第136条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約予定価格の決定)

第137条 契約担当者等は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第123条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(随意契約予定価格調書の作成等)

第138条 契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物件を買入れるとき。

(3) 一件の予定価格が20万円未満の契約をするとき。

(見積書の徴収)

第139条 契約担当者等は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴収を省略することができる場合)

第140条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず見積書を徴することを省略することができる。

(1) 法令等の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 前各号以外の契約で、一件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。ただし、その性質上見積書を徴することが適当と認める場合はこの限りでない。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第141条 契約担当者等は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第160条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第130条(第134条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に契約担当者等の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第142条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約するときは除く。

(1) 一件の契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴取)

第143条 契約担当者等は、前条第1号又は第5号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、一件の契約金額が10万円未満の契約の場合は、省略することができる。

(契約保証金の率)

第144条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第145条 契約担当者等は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保証会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 契約の相手方が、施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令等に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保等)

第146条 第120条から第122条までの規定は、契約担当者等が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第120条第1項第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2項第4号に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、第121条第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

第5節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第147条 町の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(売払代金等の延納の特約をする場合における担保及び利息)

第148条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、延納代金(売払代金又は交換差金の金額から契約締結後即納する金額を差し引いた金額をいう。次項において同じ。)について第247条第1項第1号から第3号までに掲げる担保を提供させ、かつ、未払金額について年7.5パーセント(当該財産の譲渡を受ける者が国、他の地方公共団体その他公共団体であって、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント)の延納利息を付さなければならない。

2 前項に規定する担保を提供させることができないときは、延納代金について弁済能力を有する保証人を立てさせ担保の提供に代えさせることができる。

3 第171条第2項の規定は、第1項の規定により提供させる担保について準用する。

第149条 施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合において、当該財産の譲渡を受ける者が国又は他の地方公共団体であって、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、担保を提供させないことができる。

(違約金)

第150条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセント(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント。)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督又は検査)

第151条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者等が指定する監督員又は検査員が行う。

2 契約担当者等は、前項の指定をするに当たっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般的職務)

第152条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図書を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督においては特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査の一部を省略することができる場合)

第153条 物件の買入れの契約でその単価が5万円に満たないものについては、施行令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。

(監督の実施についての報告)

第154条 監督員は、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第155条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成)

第156条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、契約担当者等に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第157条 検査員は、契約金額が50万円未満の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第158条 所属長たる契約担当者等は、あらかじめ町長の承認を受けて、施行令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者等は、施行令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認の上、確認書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第159条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上、可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

第6節 雑則

(議会の議決に付すべき契約の取扱い)

第160条 所属長たる契約担当者等は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

3 所属長たる契約担当者等は、前項の規定により仮契約を締結したときは、速やかに町長に仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

(競争入札に参加させないことができる者についての報告)

第161条 所属長たる契約担当者等は、その取扱いに係る契約に関し、施行令第167条の4第2項の規定に該当すると認められる者があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(せり売りの手続)

第162条 第115条から第122条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

(支出負担行為に相当する行為たる契約等への準用)

第163条 この章の規定は、所属長が行う支出負担行為に相当する行為たる契約及び資金前渡職員が行う前渡資金の支払の原因となるべき契約について準用する。

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第164条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金等に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第165条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 財政担当課長は、一時借入金の借入れを必要とする時は、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入金収入償還伺(別記第42号様式)により町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 財政担当課長は、前項の規定により、一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに一時借入金収入償還命令(別記第43号様式)により、会計管理者に通知しなければならない。

4 財政担当課長は、一時借入金整理簿(別記第44号様式)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第166条 所属長は、その所管する事務について、法令等の規定により納付又は納入させるため、次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、歳入歳出外収入命令書(別記第45号様式)により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、公営住宅敷金その他法令等の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令等の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令等の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 町民税、道民税及び森林環境税(給与から控除するもの)

 共済組合関係諸費

 退職手当給付金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する収入(振替)命令を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 所属長は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書等を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書等によることが適当でないと認める場合

(令6規則41・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第167条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第168条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第166条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第169条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第36条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 所属長は、その所管する歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外支出命令書(別記第46号様式)により払出しの決定をし、これを会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第4章第4節の規定により支払をしなければならない。

6 前5項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第170条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第166条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第166条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令等の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第171条 会計管理者は、第166条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち、現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によって、これを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書等によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書(別記第47号様式)に所定の事項を記載して、これを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。

3 所属長は、保管有価証券を払出しようとするときは、保管有価証券払出決議票(別記第48号様式)により払出しの決定をし、当該決議票を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書(別記第49号様式)を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け、保管有価証券を払出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第172条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書(別記第50号様式)を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書(別記第51号様式)に有価証券保管書を添えて総括店に送付して、これを行わなければならない。

(利札の還付)

第173条 第171条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

(保管有価証券の帳簿)

第174条 所属長は、保管有価証券整理簿(別記第52号様式)を備え、その出納を記録整理しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券出納簿(別記第53号様式)を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(金銭出納簿)

第175条 会計管理者は、第196条の規定により指定金融機関から提出された各会計歳計現金出納表を検収の上、金銭出納簿として処理しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第176条 施行令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令等及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(派出所の設置及び取扱者の派出)

第177条 指定金融機関は、公金の出納事務取扱のため、町役場内に指定金融機関派出所(以下「派出所」という。)を設置し、取扱者を派出しなければならない。

(取扱時間等)

第178条 派出所における公金の取扱いは、当該指定金融機関の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日の取扱いとすることができる。

(表示)

第179条 指定金融機関の店舗及び派出所には、「厚岸町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第180条 出納取扱店又は収納取扱店は、納入義務者から納入通知書等を添えて現金等の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入義務者に納入済通知書等を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入済通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入済通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(証券の取立て等)

第181条 出納取扱店又は収納取扱店は、第180条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取消し、小切手不渡通知書(別記第54号様式)に当該不渡りとなった小切手を添えて、第186条第2項の規定により送付する書類とあわせて総括店に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第182条 出納取扱店又は収納取扱店は、第47条第3項の規定により会計管理者から歳入更正伺兼決定書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第183条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第184条 総括店は、第39条第2項の規定による過誤納金の戻出をする場合には、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入小票)

第185条 総括店を除く出納取扱店又は収納取扱店は、第180条から第183条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の更正があったときは、その1日分をとりまとめ収入小票(別記第55号様式)を起票しなければならない。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第186条 収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により、会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入小票により、当該受入の日の翌日に総括店の町の預金口座に振り込まなければならない。

2 前項の収入小票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第34条第35条第180条及び第183条の規定による収納に係るもの 納入済通知書又は返納通知書

(2) 第181条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第182条の規定による歳入の更正に係るもの 歳入更正伺兼決定書

第3款 支出金の取扱い

(口座振替払)

第187条 出納取扱店は、第82条の規定により会計管理者から小切手に振込依頼書その他これらに類する書類を添えて送付を受けたときは、当該振込依頼書に基づき直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(隔地払)

第188条 出納取扱店は、第87条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(第3項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と支払(口座振込)通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

3 出納取扱店は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便局である場合は、郵便為替証書又は郵便振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第189条 出納取扱店は、第87条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書(別記第56号様式)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第190条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第205条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(小切手支払未済資金の整理)

第191条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終らないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(別記第57号様式)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第192条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の5第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(別記第58号様式)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替書による振替)

第193条 総括店は、第78条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第194条 総括店は、第180条第2項の規定による返納金又は第186条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第195条 総括店は、第90条第3項の規定により会計管理者から歳出更正伺兼決定通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第4款 帳簿等

(総括店の帳簿)

第196条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を毎日調製し、会計管理者に提出するとともに毎日の公金の出納の記録として備えておかなければならない。

(1) 各会計歳計現金出納表(別記第59号様式)

(2) 各会計歳入歳出試算表(別記第60号様式)

2 前項の各会計歳計現金出納表には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 納入済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 「支払済」の表示をした小切手振出済通知書その他の書類

(証拠書類の保管)

第197条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る収入日計票を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る振込依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、保管しなければならない。

3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第198条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第196条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

第5款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第199条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を呈示されたときは、第184条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第200条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第201条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

(会計管理者の事務代理者)

第202条 法第170条第3項の規定よる会計管理者の事務を代理させることができる者は、出納係長の職にある者とする。

(出納職員)

第203条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取扱わせるため、出納員、その他会計職員を置く。

2 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とする。

3 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責を負う。

4 町長は、会計管理者をして、次の各号に掲げる事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

(1) 現金及び有価証券の出納並びに保管

(2) 物品及び占有動産の出納並びに保管

5 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、その事務の一部をそれぞれ分任出納員に委任させる。

(出納員等の異動通知)

第204条 町長は出納員及び分任出納員を任免したときは、その者の職氏名及び任命年月日を会計管理者に通知するものとする。

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第205条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、現金支払票に押印する出納員の職氏名及び印影を、照合のため、総括店に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継)

第206条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方、又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を相互に引継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前任者の死亡により、事務の引継ぎをすることができないときは、前項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合、後任者が決定したときは、前項の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得要件)

第207条 公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権、その他物上負担があり、これら排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第208条 所属長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(別記第61号様式)により、管財担当課長に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、必要に応じて、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令等の規定に基づき許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

3 所属長は、前項各号に掲げる書類を備えた事業計画書をもって、第1項の公有財産購入計画決議書に代えることができる。

(新築等の計画決定)

第209条 所属長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(別記第62号様式)により、管財担当課長に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

3 所属長は、前項に掲げる書類を備えた事業計画書をもって、第1項の建物新築等計画決議書に代えることができる。

(寄附の受納)

第210条 所属長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(別記第63号様式)により、総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令等の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写

(登記又は登録)

第211条 所属長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、管財担当課長が法令等の定めるところにより、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第212条 支出命令者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるとき、又は町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産の報告)

第213条 所属長は、第211条に規定する所管事務の登記又は登録を完了したものは、速やかに管財担当課長に公有財産取得事務完了報告書(別記第64号様式)により報告しなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第214条 管財担当課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 管財担当課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の種別)

第215条 法第238条第3項に規定する普通財産は次に掲げる種別とする。

(1) 普通財産1種 次号に掲げる財産以外の総ての普通財産

(2) 普通財産2種 地上権、地役権、賃借権、鉱業権その他これらに準ずる権利を付した普通財産

(公有財産管理事務の事前合議)

第216条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ管財担当課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(公有財産の管理)

第217条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては火災、盗難等の予防対策及び設備の状況

(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳及び付属図面との照合

2 財産管理者は、前項第3号に規定する設備の状況について、公共施設維持管理計画書(別記第65号様式)により常に明確にし、設備に改善の必要を認めた場合には、その計画を立てなければならない。

(公有財産の保険)

第218条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険を付すものとする。

2 前項の規定する損害保険に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。ただし、特に町長が認めたときは、所属長がその事務を行うことができる。

3 管財担当課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに管財担当課長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第219条 公有財産のうち用途が住宅及び宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合、その他で町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(境界の確定)

第220条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(別記第66号様式)を作成するとともに境界標柱(別記第67号様式)を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換)

第221条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、管財担当課長に協議の上、町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引継がなければならない。

3 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第222条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、管財担当課長に協議の上、町長の決定を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第223条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

(行政財産の使用許可の範囲)

第224条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店、その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究、その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第225条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

2 前項の規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第226条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第227条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第68号様式)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第228条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(別記第69号様式)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第229条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第230条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店、その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝、その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第231条 普通財産の貸付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付 30年以上

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付 20年以内

(3) 植樹を目的とする土地の貸付 20年以内

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付 10年以内

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか建物その他財産の貸付 5年以内

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第232条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第233条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付申請)

第234条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記第70号様式)を管財担当課長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第235条 管財担当課長は、前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきと認めるときは、関係図面及び第2項若しくは第3項の書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付の目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

3 貸付期間が1年を越えない軽微な貸付については、普通財産貸付許可書(別記第71号様式)の交付をもって、前項に替えることができる。

(普通財産の貸付契約の変更)

第236条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(別記第72号様式)を管財担当課長に提出しなければならない。

2 管財担当課長は、前項に規定する貸付契約変更申請書を受けた場合、その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、現に締結している契約書の写及び変更契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(行政財産である土地の貸付等)

第237条 法第238条の4第2項の規定により、行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第231条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第238条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第239条 第231条から前条まで(第237条を除く。)の規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第240条 管財担当課長は、普通財産について交換をしようとするものがあるときは、次の各号に掲げる書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写

(6) 相手方の交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写

(普通財産の交換申請書等)

第241条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(別記第73号様式)を管財担当課長を経て町長に提出しなければならない。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第242条 普通財産を譲与し又は譲渡するときは、その相手方に対して当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は、期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対し譲渡するとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間内

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第243条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第244条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記第74号様式)を管財担当課長を経て町長に提出しなければならない。

2 管財担当課長は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、これを譲与し又は譲渡すべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第245条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第246条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(別記第75号様式)を管財担当課長を経て町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第247条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 第120条第1項第1号第2号及び第4号に規定するもの

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第248条 管財担当課長は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 管財担当課長は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 管財担当課長は、指名債権を担保として提供させるときは、その記名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 管財担当課長は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 管財担当課長は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 管財担当課長は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 管財担当課長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第249条 管財担当課長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定についての登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第250条 管財担当課長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(公有財産台帳の調製)

第251条 管財担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第76号様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき公有財産台帳副本(別記第77号様式)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記第78号様式)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第4に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については、適当な図面を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第252条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(別記第79号様式)に関係図面を添えて管財担当課長に報告しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに公有財産異動通知書(別記第80号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、管財担当課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第253条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは、受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第254条 管財担当課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第255条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(別記第81号様式)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて管財担当課長を経て町長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第256条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物(原則として取得価格10,000円以上で耐用年数5年以上のもの)ただし、次に掲げる物は消耗品とする。

 追録加除を行わない図書類(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これに類する物

 組で使用する工具類で移動に激しく失いやすいもの

 動物のうち、飼育される小動物、研究又は実験に使用されるもの及び他の動物の飼料に供されるもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、種子又は種苗報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第5に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第257条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第258条 財産管理者は、物品の出納の必要があるときは、物品払出伝票(別記第82号様式)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を担当する出納員(以下「物品出納員」という。)に対し物品の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出命令書を物品出納員に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、町広報、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 受入れ後、直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

(物品等の出納の記録)

第259条 物品出納員は、物品の出納をしたときは、物品出納簿(別記第83号様式)に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、物品出納簿の記録を省略することができる。

(使用職員の指定)

第260条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第261条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに物品出納員に返納しなければならない。

(所管換)

第262条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換えをしようとするときは、物品所管換調書(別記第84号様式)により決定しなければならない。

(所管換の有償整理)

第263条 前条の所管換えは、異なる会計間においては有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(保管の原則)

第264条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう保管しなければならない。

2 物品出納員は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(不用の決定)

第265条 財産管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(別記第85号様式)により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格が50万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第266条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、財政担当課長に合議して、物品処分調書(別記第86号様式)により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料、その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第267条 物品を借り受けようとする物は、物品貸付申込書(別記第87号様式)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(別記第88号様式)により決定の上物品貸付通知書(別記第89号様式)を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記第90号様式)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第268条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第269条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(貸付けの条件)

第270条 物品の貸付けに当たっては、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日まで指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第271条 財政担当課長は、財産管理者が管理する物品のうち、別表第6に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(別記第91号様式)により翌月末日までに会計管理者に通知しなければならない。ただし、重要物品のうち、機械器具については、その取得金額が50万円以上のものに限る。

(備品台帳及び標識)

第272条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(別記第92号様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適さないものについては適当な方法により、これを表示することができる。

3 財産管理者は、第1項の規定に基づく重要物品の備品台帳を2部作成し、そのうち1部を会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理等)

第273条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第274条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(別記第93号様式)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納入通知書等を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第275条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(別記第94号様式)により通知しなければならない。

2 前項に規定する履行期限繰上通知書には、納入通知書等を添えなければならない。

(徴収停止)

第276条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、第284条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第277条 施行令第171条の6の規定により、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には履行期限(履行期限後に、履行延期の特約等をする場合は当該履行延期の特約等をする日)から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第278条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合、その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後において、その提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合、その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第279条 第247条から第250条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第280条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第281条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(別記第95号様式)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、当該申請書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(別記第96号様式)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第282条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(別記第97号様式)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書(別記第98号様式)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第283条 支出負担行為者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令等に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保が付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第284条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(別記第99号様式)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項の規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第285条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について毎年3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(別記第100号様式)により翌月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(別記第101号様式)に記録して整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第286条 財産管理者又は会計管理者は、基金を運用しようとするとき及び基金に属する現金の繰替運用しようとするときは、基金運用決議書(別記第102号様式)により決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第287条 財産管理者は、基金を処分をしようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第288条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿(別記第103号様式)を整理するとともに基金異動通知書(別記第104号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第289条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(別記第105号様式)に記録しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第290条 基金の管理等の手続については、この節で定めるもののほか、基金に属する財産若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第11章 借受不動産、賠償責任等

(不動産の借受け)

第291条 所属長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定する決裁には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令等の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第292条 所属長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(職員の指定)

第293条 法第243条の2の8第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で係長以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は、支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で係長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第294条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(別記第106号様式)により所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が法令等の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(別記第107号様式)を付して財政担当課長を経て町長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第295条 町長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(起債台帳等)

第296条 財政担当課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記録して整理しなければならない。

(1) 起債台帳(別記第108号様式)

(2) 債務負担行為台帳(別記第109号様式)

(3) 継続費台帳(別記第110号様式)

(帳票の記載方法)

第297条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生した都度、行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令等に特別の定めがあるときはこの限りでない。

(帳票類の訂正等)

第298条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、その規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為、その他支出に関する決議書、領収書類、当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線二線を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線二線を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線二線を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において、当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第299条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第300条 この規則の規定による帳票類の証拠となる事項の記載は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(帳票等の様式)

第301条 この規則に定める帳簿、諸表その他の書類の様式については、町長が別に定める。

(補則)

第302条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月18日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の厚岸町財務規則第150条第1項の規定は、この規則の施行日以後にする契約から適用し、同日前にした契約については、なお従前の例による。

(平成20年10月7日規則第44号)

この規則は、平成20年10月7日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年8月18日規則第33号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年8月18日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の厚岸町財務規則第2条第1号の規定は適用せず、この規則による改正前の厚岸町財務規則第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日規則第46号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の厚岸町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町財務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第41号)

この規則は、令和6年6月10日から施行する。

(令和6年12月12日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第57条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき

契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書又は明細書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令(依頼)簿又は外勤旅行命令簿

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は起工決定書を添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務料

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務書の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕様書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は起工決定書を添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は起工決定書を添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は起工決定書を添付する。

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付を要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償補填及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

23 投資及び出資金

出費又は払込決定のとき

出費又は払込を要する額

出費又は払込に関する書類、申請書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第57条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払命令をするとき

繰替払を要する額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決定書には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

備考

資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

別表第3(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

所属長

普通財産

管財担当課長

物品及び債権

所属長

基金

財政調整基金

財政担当課長

その他の基金

所属長

備考

本表によりその所管が複数の課等にまたがることとなる財産の管理者は、町長が別に指定するものとする。

別表第4(第251条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

 

宅地

平方メートル

 

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

牧野

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

保安林

平方メートル

 

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

立木

立木

平方メートル

 

建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎、職員住宅、市(町村)営住宅等をいう。

工場

平方メートル

 

倉庫

平方メートル

 

車庫

平方メートル

 

雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

別表第5(第256条関係)

物品種別分類表

種別

大分類

中分類

小分類

1

備品

1

庁用器具

1

家具・什器

1

机類

2

椅子類

3

棚・箱類

4

厨具類

5

冷暖房器具類

6

その他

2

事務用機器

1

事務用品類

2

印刷・複写機類

3

計算機類

4

タイプライタ類

5

製図機器類

6

印章類

3

被服・寝具

1

被服類

2

寝具類

2

産業機器

1

動力機器

1

内燃機関類

2

水車類

3

タービン類

4

変速機類

5

ボイラ類

6

その他

2

荷役機器

1

クレーン類

2

巻上機類

3

コンべア類

4

昇降機類

5

包装・荷造機器類

6

その他

3

土木建設機器

1

掘削機械類

2

くい打・くい抜機械類

3

整地機械類

4

コンクリート機械類

5

アスファルト機械類

6

トラクタ類

7

しゅんせつ機械類

8

その他

4

農林水産機器

1

耕転整地用機器類

2

栽培管理用機器類

3

収穫調整用機器類

4

林産用機器類

5

水産用機器類

6

畜産用機器類

7

食品加工機器類

8

その他

5

工鉱機器

1

工作機器類

2

鉱山機器類

3

製紙機器類

4

繊維・染色機器類

5

化学プラント類

6

木工機器類

7

印刷・製本機器類

8

工業よう炉類

9

鋳造機器類

10

その他

3

一般機器

1

計測機器

1

長さ計類

2

はかり類

3

温度・湿度・熱量計類

4

時間・速さ計類

5

面積・体積計類

6

流量・液面・粘度計類

7

圧力計類

8

濃度・比重計類

9

光度・光束・照度計類

10

精密測定機器類

11

材料試験機類

12

測量機器類

13

力計類

14

工率計類

15

粒度計類

16

屈折計類

17

繊度計類

18

その他

2

電気機器

1

電気・磁気試験測定機器類

2

電力用機器類

3

照明機器類

4

コンデンサー類

5

抵抗器類

6

リアクトル類

7

自動制御用機器類

8

電子計算機器類

9

その他

3

通信用機器

1

有線・無線通信機器類

2

電気音響・放送機器類

3

有線・無線試験測定機器類

4

理化学機器

1

アスファルト・セメント・コンクリート試験機類

2

油類試験機類

3

エックス線機器類

4

音実験機器類

5

気象機器類

6

紙・パルプ試験機類

7

写真・光学機器類

8

耐候・色材試験機類

9

蒸留・分留機器類

10

石炭・コークス試験機類

11

繊維・織物試験機類

12

熱学実験機器類

13

土質試験・農芸化学機器類

14

分析機器類

15

放電電子実験機器類

16

力学運動実験機器類

17

分離器類

18

その他

5

医療機器

1

医療機器類

2

動物医療機器類

6

その他の機器

1

教育用機器類

2

消防用機器類

3

公害防止測定用機器類

4

雑機器類

4

教養・体育機器

1

教養器具

1

楽器類

2

娯楽用具

3

その他

2

体育機器

1

体育用具類

5

標本・美術品

1

標本

1

標本類

2

模型類

3

見本類

2

美術品

1

美術工芸品類

2

その他

3

史的遺産

1

史的遺産

6

図書

1

図書

1

加除式図書

2

その他図書

2

消耗品

 

 

 

 

 

 

3

原材料

 

 

 

 

 

 

4

動物

1

動物

1

動物

1

獣類

2

鳥類

3

魚介類

4

虫類

5

その他

5

生産品

1

生産品

1

生産品

1

農産品

2

林産品

3

水産品

4

畜産品

5

興産品

6

加工食品

7

(工)作品

8

その他

備考

各施設における陳列物品、図書館における閲覧用図書及び小、中学校用の物品は、別に定める分類表に従い類別整理するものとする。

別表第6(第271条関係)

重要物品区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

1 車両

乗用車(ライトバン)

 

バス

 

トラック

 

農耕用機械

 

軌条走行自転車

 

軽四乗用車

 

2 機械器具

電気機械

事務所、学校、その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。電動機、発電機、電動工具、家庭用電気機器、電気機械器具並びに電気工具等を包括する。

検査及び測定機械

材料試験機、光学検査機、その他各種測機器(電気測定機器等含む。)トランシット等を包括する。

雑機械及び器具

潜水機械、信号機械、計量器、光学器(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類並びに他の種目に属しないものを包括する。

様式 略

厚岸町財務規則

平成18年3月31日 規則第28号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年4月18日 規則第41号
平成19年3月26日 規則第11号
平成20年5月30日 規則第37号
平成20年10月7日 規則第44号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月23日 規則第7号
平成23年3月29日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年8月18日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年5月7日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年2月17日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第21号
平成31年3月7日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年7月22日 規則第46号
令和2年10月30日 規則第68号
令和3年3月31日 規則第35号
令和3年12月30日 規則第63号
令和5年9月29日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第24号
令和6年6月10日 規則第41号
令和6年12月12日 規則第63号